政策指針
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/11 11:47 UTC 版)
「アルコール健康障害対策基本法」の記事における「政策指針」の解説
国は、アルコール健康障害対策推進基本計画を策定しなければならず(12条)、この計画は内閣府(共生社会政策担当)に設置されたアルコール健康障害対策推進室が所管する。この計画は最低5年おきに見直すことが求められている(12条)。また厚生労働省にアルコール健康障害対策関係者会議が設置される(26条)。 また都道府県は、国の定めた基本計画に基づいて、当該都道府県の実情に即したアルコール健康障害対策の推進に関する計画(都道府県アルコール健康障害対策推進計画)を策定するよう、努力義務が課されている(14条)。この計画は最低5年おきに見直すことが求められている(14条)。 同計画では、依存症専門医療機関の選定が定められている。
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