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担保権の負担がある場合とは? わかりやすく解説

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担保権の負担がある場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)

担保責任」の記事における「担保権の負担がある場合」の解説

567条は売買等の有償契約目的物が、他の占有伴わない担保物権先取特権抵当権)の目的となっているため、その実行により相手方買主)が権利失った場合担保責任について定めていた。法文上は先取特権抵当権挙げられているが、質権仮登記担保設定されていた場合含まれる。この類型では担保権行使により買主がその所有権失ったことが要件とされるが、これは担保権設定されているだけでは直ち不利益生じるものではないたとされる。なお、本来的に売主債務履行によって担保権負担消滅させ買主所有権保全すべきものであること、被担保債務弁済相手方悪意場合にも当然に予期していたはずであること、悪意でも担保権実行されない限り用益妨げにはならないことから旧567条の担保責任には原則として善意・悪意区別はない。 契約解除権 相手方買主)は契約の解除ができる(旧5671項)。 費用償還請求権 担保権実行により所有権を失うことを防ぐために買主費用支出した場合は、買主費用償還請求請求できる(旧5672項)。 損害賠償請求権 相手方買主)は損害賠償請求できる(旧5673項)。 期間制限問題 早期迅速な処理が必要とされないこともあり期間制限については特に定められていなかった。

※この「担保権の負担がある場合」の解説は、「担保責任」の解説の一部です。
「担保権の負担がある場合」を含む「担保責任」の記事については、「担保責任」の概要を参照ください。

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