担保債権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/10 15:11 UTC 版)
担保債権は担保物の価値の範囲内では全額弁済される。相殺の対象となる債権も、受働債権の価値の範囲内で全額返済される。これをこえる部分については無担保債権として取り扱われる(506条)。担保物の価値が被担保債権額をこえる場合には、超過額は下記の優先的請求権やその他の無担保債権の支払に充てられる。
※この「担保債権」の解説は、「連邦倒産法第7章」の解説の一部です。
「担保債権」を含む「連邦倒産法第7章」の記事については、「連邦倒産法第7章」の概要を参照ください。
- 担保債権のページへのリンク