「所領(ショリョウ, ソリョウ)」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書

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しょ‐りょう〔‐リヤウ〕【所領】

読み方:しょりょう

領有している土地領地


所領

読み方:ショリョウ(shoryou), ソリョウ(soryou)

支配する所。平安中・後期より知行領地を示す語。

別名 所帯所知


所領

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/19 03:41 UTC 版)

所領(しょりょう/そりょう)とは、領主地主によって私有され、支配(知行)権が行使されている土地のこと。


  1. ^ 所領に関するものは、第7条、8条、16条、18条、21条、22条、24条、26条、46条、48条と、51条中10条にのぼる(「御成敗式目」参照)。承久の乱後の所領についても記述が見られる(16条)。
  2. ^ 『山川詳説日本史図録』(山川出版社第5版2008年)p.96.
  3. ^ 呉座勇一編『南朝研究の最前線 ここまでわかった「建武政権」から後南朝まで』(朝日文庫、2020年)pp.28-29.
  4. ^ 山口博『日本人の給与明細 古典で読み解く物価事情』(角川ソフィア文庫、2015年)p.162.
  5. ^ 山口博(2015年)p.187.
  6. ^ 山口博(2015年)p.187.山口博はp.162の説明で、元寇後、限られた土地を子らに分割相続した結果、所領が小さくなり、それを防ぐために惣領を定め、惣領に有利な相続をするも、惣領の地位を巡って合戦が起こったとする。
  7. ^ 呉座勇一編『南朝研究の最前線 ここまでわかった「建武政権」から後南朝まで』(朝日文庫、2020年)p.193.
  8. ^ 呉座勇一編『南朝研究の最前線』(2020年)p.201.
  9. ^ 山口博(2015年)p.191.
  10. ^ ただし、これらの所領は義経の所領となった訳では無く、義経が配下の武士達に再分配する権利を得たに過ぎず、暫定的処置とされ、義経が西国武士を組織できるように経済基盤を与えた戦時特例である。呉座勇一『陰謀の日本中世史』(角川新書、2018年)pp.77-78.
  11. ^ 『歴史と旅 新・藩史事典』(秋田書店、1993年)p.36.
  12. ^ 本郷和人『軍事の日本史 鎌倉・南北朝・室町・戦国時代のリアル』(朝日新聞社、2018年)p.31.


「所領」の続きの解説一覧

所領

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 14:28 UTC 版)

吉良義央」の記事における「所領」の解説

領地三河国幡豆郡吉良庄、岡山横須賀乙川、饔場、小山田鳥羽、宮夾の八箇村の3200石、上野国緑野郡白石村碓氷郡人見中谷村三箇村1000石、計4200石。

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所領

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 21:07 UTC 版)

小槻氏」の記事における「所領」の解説

小槻氏私領のほか、官司請負制により太政官関係領・主殿寮領を所領とした。 小槻氏領:近江国雄琴荘・苗鹿太政官厨家領:若狭国国富荘、等 主殿寮領:安芸国入江保、等 江戸幕府公家統制以後家禄山城国嵯峨100石)

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所領

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/27 14:15 UTC 版)

ゲオルク・フォン・デアフリンガー」の記事における「所領」の解説

婚姻表彰購入によってデアフリンガーブランデンブルク辺境伯領に6か所、東プロイセンに14か所の農場購入しケーニヒスベルクベルリンに家を構えた。グーゾウ城(ドイツ語版)、プラトコウ(英語版)、ヴルコウ・バイ・トレプニッツ、ヘルムスドルフ、クレッスィーン(ドイツ語版)とシールトベルク(英語版)がブランデンブルク辺境伯領の所領であり、東プロイセンではクィッタイネン(英語版)、グリューンハーゲン、メッケン、スコルメン、グロース=ティアバッハ、クライン=ティアバッハ、クレーナウ、ケルミンク、グライスィンクス、レークスとトラウテンの各地所有していた。 元帥枢密軍事顧問、ヒンターポンメルン(英語版総督、全要塞の上総督および三つ連隊歩兵胸甲騎兵および竜騎兵)の連隊長兼任する彼の当時としては余りにも高額な収入婚姻のみならず購入によって彼の所領を増やすことを可能としたのである

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所領

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/04/08 14:59 UTC 版)

越振氏」の記事における「所領」の解説

越振氏本領地は河村郡羽合田とされている。「天正8年7月8日吉川元春書状」で山田重直南条方の諸将の所領が給付されており、越振氏の所領もこの中見える。 河村郡羽合田 越遠江守 370石 同郡西郷 越振九郎左衛門 60石 同郡西郷 越振大和40石 同郡長和田 越振大和50この中羽合370石地越振氏本領地と推定され当時惣領は越振遠江守であったことが分かる。このほか、越振氏の所領は河村郡一帯散在していたことも確認される

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所領(抜粋)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/07/06 07:20 UTC 版)

ゼッケンドルフ家」の記事における「所領(抜粋)」の解説

12世紀から現在まで:オーバーンツェン (Obernzenn) の青い城館 (de:Blaues Schloß Obernzenn) と赤い城館 (de:Rotes Schloß Obernzenn) 。 現在まで:ウンターンツェン城 ウンターアルテンベルンハイム城 1317年-1782年:ランゲンフェルト (Langenfeld) 城館1347年-1375年メーレンドルフ近郊、オーバーンドルフの騎士領。 1361年以降:シュノートゼンバッハの騎士領。 1361年-1379年:モンハイム 1361年-1518年頃:ノイエンデッテルザウ1403年頃にフェステンベルク家 (de:Vestenberg (Adelsgeschlecht)) と分割1395年-1500年頃:ノイシュタット・アン・デア・アイシュ (de:Neustadt an der Aisch) 近郊騎士領、オーバーシュタインバッハ(フランクフルト、ランゲンフェルト、ラッハハイム、ロスバッハおよびシュテューバッハの一帯を含む)。 1422年-1447年:コルンブルク (de:Kornburg) のリーター城。 1444年-1453年:ハップルク (Happurg) 近郊のライヒェネック城 (de:Burg Reicheneck) 。 1448年-1452年:ハイメンドルフ (de:Haimendorf) のフュアラー城。 1454年-1503年:ラントクライス・フォルヒハイムのヒルトポルトシュタイン城 (de:Burg Hiltpoltstein) 。 1455年以降ラウシェンベルクベルクトハイム、ヘーヒシュテット、タッシェンドルフ、オーバータッシェンドルフ。 1465年-1722年ヴァイゼンドルフ近郊封土ブーフ1479年まで:ヴァイゼンドルフ近郊のレーツェルスドルフおよび現地城館1478年-15世紀:シュナイタッハ (Schnaittach) 近郊ローテンベルク要塞1503年-1528年:ズィンメルスドルフ (Simmelsdorf) 近郊騎士領、ヒュッテンバッハ。 1504年以降ヴァイゼンドルフ近郊のオーバーリンダッハの農場1504年-1570年:ズィンメルスドルフの騎士領。 1527年-1653年:オップバッハ (de:Obbach) の騎士領。 1531年まで:ライヒェンシュヴァント (Reichenschwand) の騎士領。 16世紀-1558年:アイスマンスベルクの館。 1600年まで:トリースドルフ (de:Triesdorf) および現地城館。 ディータースハイム (Dietersheim) 近郊のアルトハイム。 ハラーンドルフ (クローテンドルフ、シュノートゼンバッハ、グーゲンハイム、ハラーンドルフおよびロスバッハに在住するゼッケンドルフ家家系所有した。) グーゲンハイム クローテンドルフ アルモースホーフの封土(シュトローマーの館)。 1677年-1945年テューリンゲン州、モイゼルヴィッツ (Meuselwitz) の騎士領と城館1720年-1727年アラースベルク近郊、ハーラッハと現地城館1720年-1774年:コルンブルクでエグロフシュタイン家 (de:Egloffstein) と共有していた館。 19世紀-1945年メクレンブルク=フォアポンメルン州ブローク城 (de:Schloß Bloock) 。

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所領

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/08/20 07:26 UTC 版)

コマンジュ家」の記事における「所領」の解説

コマンジュ家は、いくつかの分家分かれてコマンジュ、クスラン(Couserans)、カルカソンヌ、ラゼ、フォワ、ビゴールの伯領、および、ベジエアグドベアルンの子爵領を支配したカルカソンヌベジエおよびアグド支配した兄系は、1067年にラモン・ロジェ2世死により断絶したフォワおよびベアルン支配した家系15世紀初めイザベル女伯の死で断絶したまた、コマンジュ伯家も、1443年マルグリット女伯が死去し断絶した同家最後の人物はロジェ2世・ド・コマンジュで、1613年にペギアン伯、モンフォーコン子爵であり、1635年生存確認されている。

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所領

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 23:43 UTC 版)

安保氏」の記事における「所領」の解説

安保氏の所領は、本貫地である安保郷を中心に始まり中世通して拡大していった。武蔵国内での所領は、児玉郡塩谷郷・長郷・宮内郷・太田村(郷)・蛭川郷・阿久原郷・円岡郷秩父郡三沢村(郷)・長田郷・大河原郷・大路沢村(郷)・岩田郷・白鳥郷・井戸郷、榛沢郡滝瀬郷・騎西部・大井郷・成田郷の箱田平戸村である。 安保氏一族は、信濃国出羽国備中国播磨国陸奥国にも所領を得ている。

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所領

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 07:17 UTC 版)

小笠原持長 (京都小笠原氏)」の記事における「所領」の解説

御前落居記録に所領に関する以下の裁判記録が残る。 「小笠原備前守持長申備中国草間村惣領識【付庶子分】同村内宮地条事」(永享2年1431年)年12月23日付) 持長がおじの持忠から譲られ備中国草間村の所領について、守護細川氏による押領訴えたもの。過去法令照らしおじから甥への相続は有効であり、持長の相続は有効とされた。 「相国寺山城国寺田庄与小笠原備前守持長知行同国富野相論堺事」(永享4年1432年)年8月12日付) 持長が知行する山城国富野郷(京都府城陽市富野)と相国寺領の寺田庄(同寺田)との境相論で、富野郷側の中間狼藉により寺田庄側が勝訴した。

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所領

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 09:30 UTC 版)

美濃衆」の記事における「所領」の解説

詳細は「西高木家陣屋」を参照 三家年貢徴収相場決定などの統治協力し合い、所領を支配した。各家の呼称伊勢街道基準近接した屋敷眺めた方角それぞれ西、東、北であることに由来し近世ではお互いに「西様」、「東様」、「北様」と呼び合った西高木家婚姻に関して自家の家格より妻の家格の方が高い傾向があり、江戸期における婚姻の1/3弱は地縁のある尾張家家臣との縁組であった天保3年1832年3月北高木家屋敷からの出火があり、隣接する西高木家類焼による屋敷喪失した。この時には屋敷再建のための多額資金が必要となり、血縁関係のある諸藩近隣高須藩金子借用依頼した

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