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所属政党の移籍の制限とは? わかりやすく解説

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所属政党の移籍の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:38 UTC 版)

日本の選挙」の記事における「所属政党の移籍の制限」の解説

日本では2000年以降国政選挙から、比例当選議員所属政党存在している場合において、当選時に当該比例区存在した他の名簿届出政党移籍する場合当選を失うことになった公職選挙法99条の2)。 ただし無所属になることや、当選時に当該比例区存在しなかった新政党への移籍当選を失うことはない(当選時に存在した政党であっても自分比例選出され選挙該当比例区候補者擁立しなかった政党には辞職せず移籍可能。具体的な例として、2009年衆議院総選挙みんなの党衆議院比例区では北海道・東北・北陸信越中国・四国擁立しなかったので、北海道・東北・北陸信越中国・四国比例当選衆議院議員当選を失うことすることなくみんなの党への入党が可能であった。)。 政党が他政党比例選議員当選を失わさせずに入党させるため、一度解党手続きをしてから新党結成する形で事実上政党移籍は可能である(過去保守党が他政党比例選議員入党させるために一度解党した上で保守新党結成したのがこれに該当する)。その場合は一度解党手続きをとるために、解党前の国政選挙得票による政党助成金受け取れ議員数による政党助成金しか受け取れないデメリット存在する過去得票数多かった入党議員少な場合逆に政党助成金減ってしまう可能性がある。 また、当該比例選政党合併した場合解散した場合は、比例当選議員政党移籍において当選を失うことなく移籍可能である(自由党民主党政党合併はこれに該当する)。 2016年結党した民進党では旧みんなの党比例代表選出議員ゆえに国会法99条の2の規定により改選まで国会議員職を維持したまま民進党参加できない維新の党参議院議員5名は共同会派所属国会議員地位に関する経過規定党規約附則2条2項)により、2019年9月まで小野ら5名は無所属ありながら党役員への就任両院議員総会での議決権行使許され民進党所属国会議員準ずる地位有するものとされたが(政党助成法上の政党交付金配分に絡む議席分にはカウントされない)、産経新聞から『「無所属議員を党所属議員として扱う」という政党政治根本問われるような異常な事態』と批判された。

※この「所属政党の移籍の制限」の解説は、「日本の選挙」の解説の一部です。
「所属政党の移籍の制限」を含む「日本の選挙」の記事については、「日本の選挙」の概要を参照ください。

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