「引用(いんよう)」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書

引用とは? わかりやすく解説

引用

読み方:いんよう

引用(いんよう)とは、他の作品発言から一部取り出し自身の作品発言組み込む行為を指す。引用は、著作権法により規定されており、適切な引用であれば著作権侵害には当たらないまた、引用は学術的な論文エッセイニュース記事などで頻繁に用いられ、その情報出典明示することで信憑性高め役割を果たす。 引用の方法は、直接引用と間接引用の2種類存在する直接引用は、元の文をそのまま引用する方法で、引用部分引用符で囲む。一方、間接引用は、元の文の意味保ったまま自分言葉述べ方法である。どちらの方法用いるかは、作品目的文脈により異なる。 なお、引用はネット上で頻繁に行われており、ブログ記事SNS投稿他人発言引用することが一般的である。ただし、引用の際には元の発言者意図尊重し誤った解釈意図しない使われ方避けることが求められる

いん‐よう【引用】

読み方:いんよう

[名](スル)人の言葉文章を、自分の話や文の中に引いて用いること。「古詩を—する」


引用(いんよう)


自分著作物中に他人著作物引用することは、著作権侵害ならない典型的な例他人論文の一部引用して、これを批判するような場合である。ただし、引用が許されているのは、①公正な慣習合致し、かつ②報道批評等の引用の目的上正当な範囲内のものに限られる32条)。

たがって他人コンテンツプログラムを引用が、上記の引用の要件満たしていれば、著作権侵害とはならない。ただ、上記要件から考えると、画像著作物場合は、引用が成り立つ場合は、ほとんどない思われる漫画カット著作権事件平成11年8月31日東京地裁H9(ワ)27869号)では、東京地裁漫画であっても著作権法認められる引用がある場合があると認定した。なお、この事件平成11年10月現在控訴中である。

執筆弁理士 松下正

引用

著作権の制限規定一つです(第32条)。 例え学術論文創作する際に自説補強等するために、自分著作物中に公表され他人著作物掲載する行為いいます

引用と言えるためには、[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、[2]「公正な慣行」に合致すること、[3]報道批評研究などのための「正当な範囲内」であること、[4]引用部分それ以外部分の「主従関係」が明確であること、[5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること、[6]引用を行う必然性があること、[7]出所の明示必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件満たすことが必要です(第32条第1項)。

また、国、地方公共団体の機関独立行政法人等が作成する広報資料」、「調査統計資料」、「報告書」等の著作物については、[1]一般へ周知目的とした資料であること、[2]行政機関等の著作名義の下に公表した資料であること、[3]説明材料として転載すること、[4]「転載禁止」などの表示がないこと、[5]出所の明示必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件満たした場合は、刊行物への大幅な転載認められています(第32条2項)。

引用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/30 05:21 UTC 版)

引用(いんよう、英語:citation, quotation[注 1])とは、広義には、自己のオリジナル作品のなかで他人の著作を副次的に紹介する行為、先人の芸術作品やその要素を副次的に自己の作品に取り入れること。報道や批評、研究などの目的で、自らの著作物に他の著作物の一部を採録したり、ポストモダン建築で過去の様式を取り込んだりすることを指す。狭義には、各国の著作権法の引用の要件を満たして行われる合法な無断転載[注 2]のこと。引用は権利者に無断で行われるもので、法(日本では著作権法第32条)で認められた合法な行為であり、権利者は引用を拒否することはできない[注 3]。権利者が拒否できるのは、著作権法の引用の要件を満たさない違法な無断転載等に限られる。本項では著作権法で認められる引用(狭義の引用)について記述する。


  1. ^ citationは他の参考文献を情報源として示すこと全般をいい、quotationはそのうち字句を一切変えずに行うものをいう。
  2. ^ 「転載等」とは、日本の著作権法では「転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)」(第39条)のこと。
  3. ^ 違法なものを含めて無断引用と呼んで禁じる権利者もあるが、引用は適法な無断利用の一態様のことなので「無断引用」という言葉はあり得ない (北村 & 雪丸 2005, p. 5) 。
  4. ^ 「量」については、様々な意見・見解がある:(例)『Q&A 引用・転載の実務と著作権法』北村行夫、雪丸真吾編 中央経済社 2005年 ISBN 4-502-92680-9 の pp.177 - 182 「主従関係」の要件で躓くのはなぜか
  5. ^ 長い引用文の後、地の文として自身のコメントを少し載せるだけでは正当な引用にならない[6]
  6. ^ a b 転載等が禁止されていても、引用の要件を満たせば「引用」は可能である。
  7. ^ 放送・有線放送・「入力」による送信可能化による放送の同時再送信の場合は「受信機を用いた公の伝達」を含む。
  8. ^ 普通、どんなに書き直しても原文の創作性は残らざるをえない。



引用

出典:『Wiktionary』 (2021/08/15 00:07 UTC 版)

名詞

いんよう

  1. 他人文章発言などを、自分文章発言など中に取り入れて利用すること。
  2. 他の事例研究触れるなどして、自説論拠出どころを示すこと。援用
  3. 芸術作品中に他の作品一部様式などを組み込むこと。

発音(?)

類義語

派生語・複合語

翻訳

語義1

語義2

動詞

活用

類義語

翻訳

語義1

語義2

参考

日本法著作権法における規定以下のとおり。ただし、日本著作権法は「引用」自体語義定めていない。


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