対審後の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/03 08:57 UTC 版)
刑事事件で有罪の評決が出された場合は、対審の後で裁判官が量刑のための審問(sentencing hearing)を行い、刑を宣告する。 民事事件では、陪審対審の場合、原則として評決に基づいて判決を下す。裁判官は、当事者の申立てに基づき、合理的な陪審であれば相手方に有利な判断をするだけの証拠がないであろうと判断する場合には、法律問題としての判決(judgment as a matter of law)という、評決と異なる判決を下すことができる
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