対審後の手続とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書

対審後の手続とは? わかりやすく解説

対審後の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/03 08:57 UTC 版)

対審」の記事における「対審後の手続」の解説

刑事事件有罪評決出され場合は、対審後で裁判官量刑のための審問(sentencing hearing)を行い、刑を宣告する民事事件では、陪審対審場合原則として評決基づいて判決を下す裁判官は、当事者申立てに基づき合理的な陪審であれば相手方有利な判断をするだけの証拠がないであろう判断する場合には、法律問題としての判決judgment as a matter of law)という、評決異な判決を下すことができる

※この「対審後の手続」の解説は、「対審」の解説の一部です。
「対審後の手続」を含む「対審」の記事については、「対審」の概要を参照ください。

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