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家事調停の効力とは? わかりやすく解説

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家事調停の効力 (日本)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 04:00 UTC 版)

家事調停」の記事における「家事調停の効力 (日本)」の解説

家事事件手続法別表第二掲げ事項についての調停調書記載確定審判(同法39条)と同一効力有するので(同法2681項)、金銭支払物の引渡登記義務履行その他の給付記載され調停調書正本は、執行力のある債務名義正本民事執行法51条、25本文)と同一効力有する家事事件手続法75条)。つまり、権利者は、このような調停調書正本基づいて執行文の付与受けず強制執行開始申し立てることができる。それ以外事項についての調停調書記載確定判決同一効力有するので(同法2681項。ただし、家事調停既判力があるか否かについては、学説争いがある。)、執行文の付与を受ければ強制執行をすることができる(民事執行法22条7号25本文)。 扶養義務に関して成立した家事調停は、強制執行の際に通常の債務名義よりも優遇される後述)。面会交流定め調停条項も、間接強制による強制執行認められることがある家事事件手続法は、強制執行以外にも、調停内容履行支援策を用意している。調停により定められ義務権利者は、家庭裁判所申し出て義務者に対して義務履行勧告してもらうことができる(同法2891項、7項)。この制度履行勧告と言うまた、家庭裁判所は、調停により定められ義務履行しない義務者に対して期限定めて義務履行命じ、それでも義務者義務履行しないときは10万円以下の過料処することができる(同法290条)。この制度履行命令と言う。 しかし、強制執行履行勧告及び履行命令いずれも義務者行方財産勤務先権利者発見できて初め実効性を持つ。日本では公的機関義務者に関する情報収集協力したり、義務者支払義務立て替えたりするような強力な履行確保策はまだ実現していない。

※この「家事調停の効力 (日本)」の解説は、「家事調停」の解説の一部です。
「家事調停の効力 (日本)」を含む「家事調停」の記事については、「家事調停」の概要を参照ください。

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