実印、印鑑登録証明書の必要性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:42 UTC 版)
「筆界確認書」の記事における「実印、印鑑登録証明書の必要性」の解説
土地の地域性や管轄する法務局の取り扱いによっては、捺印する印鑑が実印であり印鑑登録証明書を添付すよう求められる場合がある。これは、土地の境界について所有者双方が間違いなく確認・了承しているかを担保する意味合いと、土地所有者であることを証明する意味合いがあり、「印鑑登録証明書は本人以外は発行がされないもので、本人しか出しえないものである」という考え方でもあり、土地所有者の「なりすましを防止」を図る目的でもある。 -捺印された印鑑が実印であっても印鑑登録証明書がないと、誰にも実印であることを確認・証明できず、結果として認印とみなされてしまう。そのため、境界の紛争やトラブルになった場合は「勝手に作成し、署名・捺印し境界を決めた。」という様に解釈され、裁判になるケースもある。(口頭による境界の確定は口約束になり時間が経つと「言った、言わない」で紛争、トラブルになる事もあるが、地方では未だに書面を交わさず口頭での境界の確定をしている地域もある。) 寶金敏明著「境界の理論と実務」第3編、第4章、第8節にあるように、弾力的に運用すべきとの考えもある。
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