定員と最大積載量等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 01:32 UTC 版)
道路交通法において、以下に該当する農業用薬剤散布車と農耕用作業自動車は「特定普通自動車等」と定められている。 35km/h以上の速度を出すことができない構造の農業用薬剤散布車である普通自動車(第一号) 35km/h以上の速度を出すことができない構造の農耕作業用自動車である大型特殊自動車(第二号) 車体の大きさが長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.8m以下で、15km/h毎時を超える速度を出すことができない構造の大型特殊自動車(農耕作業用自動車であるものを除く。)(第三号) 小型特殊自動車および上述の特定普通自動車等に該当する車両の乗車定員は1人(運転者以外の乗車装置が有る場合は2人)である。 積載物高さ制限(車両に積載物を積載した状態)、最大積載量は次のとおり。 小型特殊自動車は、高さ2.0m以下。積載装置を備えるものでは500kg以下。 上述の特定普通自動車等第一号は、高さ3.8m(三輪のものは2.5m)以下。1,500kg以下。 上述の特定普通自動車等第三号は、高さ3.8m以下。積載装置を備えるものは1,000kg以下。 上3つのいずれにも該当しないものは、運転者以外の乗車装置に積める範囲に限られる。 積載物は車体の幅を超えてはならず、車体の長さの10分の1の長さを超えて前後にはみ出してはならない。長さ、幅、高さの制限を超える場合は、その都度、派出所または警察署に制限外積載許可申請書を提出して許可を取らなければならない。
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