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大陸法における契約とは? わかりやすく解説

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大陸法における契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 13:52 UTC 版)

契約」の記事における「大陸法における契約」の解説

狭義には、義務債務)の発生目的とする合意債権契約:英contract、仏contrat)のみを指し広義には義務発生以外の権利変動物権変動又は準物権変動)を目的とする合意物権契約及び準物権契約)を含み(仏:convention)、さらには婚姻養子縁組といった身分関係設定変更目的とする合意身分契約)をも含む。異な利益状況にある者が相互利益を図る目的一定の給付をする合意をした場合にそれを法的な強制力により保護するための制度である。 「契約」は狭義には債権契約のみを指し広義には物権契約及び準物権契約を含むが、ドイツ民法フランス民法一般に広義の意味契約指しているのに対し日本民法の「契約」は一般に狭義の意味用いられている。債権契約とは、一定の債権関係の発生目的として複数当事者合意によって成立する法律行為意味する日本法においても民法契約に関する規定物権契約・準物権契約準用すべきとされる

※この「大陸法における契約」の解説は、「契約」の解説の一部です。
「大陸法における契約」を含む「契約」の記事については、「契約」の概要を参照ください。

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