国務院の職権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/12 01:17 UTC 版)
「中華人民共和国国防法」の記事における「国務院の職権」の解説
国務院が指導・管理する動員業務の内、人民武装動員の分野の関連業務が改正法では削除されている。(旧法第12条5号と改正法第14条5号) 国務院が指導・管理する退役軍人に関係する業務の名称が「安定配置」から「保障」に改められている。(旧法第12条6号と改正法第14条6号) 国務院が中央軍事委員会と共同で指導する業務の内、改正法では「中国人民武装警察部隊の建設、徴兵」および「予備役」が削除され、新たに「その他の重大な安全領域の防衛」が付け加えられた。これは習近平の軍制改革に伴う党中央と中央軍事委員会の統一指導体制の強化を反映したものである。兵役業務に関しては習近平の軍制改革の内容と整合させるため今後「兵役法」の改正が行われるものと考えられる。(旧法第12条7号と改正法第14条7号) 新たに付け加えられた「その他の重大な安全領域の防衛」については、第4章第30条第2段に規定される「(省略)宇宙、電磁、サイバー空間等のその他の重要な安全領域(省略)」の防衛と考えられる。 国務院は、国防建設事業を指導し、及び管理し、次の職権を行使する(改正法第14条)。 国防建設の関係する発展の規画及び計画を編成すること。 国防建設分野の関係する政策及び行政法規を制定すること。 国防科学研究生産を指導し、及び管理すること。 国防経費及び国防資産を管理すること。 国民経済動員業務並びに人民防空及び国防交通等の分野の建設並びに組織が実施する業務を指導し、及び管理する事。 軍隊擁護・軍人家族優待業務及び退役軍人の保障業務を指導し、及び管理すること。 中央軍事委員会と共同して民兵の建設、徴兵業務、国境防衛、沿海防衛及び領空防衛及びその他の重要な安全領域の防衛の管理業務を指導すること。 法律規定の国防建設事業と関係するその他の職権
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