えいぞう‐ぶつ〔エイザウ‐〕【営造物】
公物
(営造物 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 14:24 UTC 版)
公物(こうぶつ)とは、国・地方公共団体等の行政主体により、直接に公の用に供せられる個々の有体物をいう。
- ^ a b 土地代金支払請求(最高裁判決昭和44年12月4日)
- ^ 国道への落石事故につき道路の管理に瑕疵があると認められた事例(最高裁判決昭和45年8月20日)
- ^ 公共用財産について取得時効が成立する場合(最高裁判決昭和51年12月24日)
- ^ 公水使用権の性質 (最高裁判決昭和37年4月10日)
- ^ 村道共用妨害排除請求(最高裁判決昭和39年1月6日)
- ^ 都有財産である土地についての使用許可の取消と損失補償(最高裁判決昭和49年2月5日)
- ^ 郵政庁舎管理規定による広告物掲示許可(最高裁判決昭和57年10月7日)
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