合算対象期間(がっさんたいしょうきかん)
合算対象期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 15:40 UTC 版)
年金受給権を発生させるためのカラ期間のことである。「10年以上」の要件を満たすために算入される。 被用者年金制度に加入していた期間については、次の期間が合算対象期間となる。 第2号被保険者であった期間のうち、20歳未満及び60歳以上の期間(保険料納付済期間とされないのみであって、被保険者期間とされないのではない) 1986年(昭和61年)3月31日までに厚生年金又は船員保険の脱退手当金の計算の基礎となった期間 1986年(昭和61年)3月31日までの加入期間のうち、共済組合の組合員等であった期間のうち、共済組合が支給する退職年金または減額退職年金の額の計算の基礎となった期間(1931年(昭和6年)4月2日以後に生まれた者に限る) 共済組合が支給した退職一時金で政令で定めるものの計算の基礎となった期間 通算対象期間(1961年(昭和36年)4月前の被用者年金制度加入期間のうち所定の要件を満たすもの)のうち、1961年(昭和36年)4月1日前の期間に係るもの 1961年(昭和36年)4月1日〜1986年(昭和61年)3月31日までの間に通算対象期間を有しない者が1986年(昭和61年)4月1日以後の保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の厚生年金・船員保険の被保険者のうち、1961年(昭和36年)4月1日前の期間に係るもの 被用者年金制度に加入していなかった期間については、次の期間(すべて20歳以上60歳未満の期間に限る)が合算対象期間となる。「任意加入しなかった期間」には、任意加入しながら保険料を納付しなかった期間も含む。 被用者老齢年金の受給権者であったために国民年金の適用を除外されていた者が国民年金に任意加入しなかった期間 日本国内に住所を有しなかったために国民年金の適用を除外されていた日本国籍を有する者が国民年金に任意加入しなかった期間 1961年(昭和36年)4月1日〜1991年(平成3年)3月31日までの間に昼間学生であった期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間 1961年(昭和36年)4月1日〜1986年(昭和61年)3月31日までの期間のうち、被用者障害年金又は被用者遺族年金の受給権者であったために、国民年金の適用を除外されていた者が、国民年金に任意加入しなかった期間 1961年(昭和36年)4月1日〜1986年(昭和61年)3月31日までの期間のうち、被用者老齢年金又は被用者障害年金の受給権者の配偶者又は被用者の配偶者であったために、国民年金の適用を除外されていた者が、国民年金に任意加入しなかった期間 1961年(昭和36年)4月1日〜1986年(昭和61年)3月31日までの期間のうち、国会議員又はその配偶者であったために、国民年金の適用を除外されていた者が、国民年金に任意加入しなかった期間 1961年(昭和36年)4月1日〜1986年(昭和61年)3月31日までの期間のうち、地方議会議員又はその配偶者であったために、国民年金の適用を除外されていた者が、国民年金に任意加入しなかった期間 旧法の規定により、都道府県知事の承認に基づき任意脱退した期間 1961年(昭和36年)5月1日以後、20歳以上65歳未満の間に日本国籍を取得した者・永住許可を受けた者については、以下の期間(20歳以上60歳未満の期間に限り、被用者年金制度に加入していた期間を除く)が合算対象期間となる。 日本国内に住所を有していた期間のうち、外国人の強制適用除外期間(1961年(昭和36年)4月1日〜1981年(昭和56年)12月31日)であった期間 日本国内に住所を有していなかった期間のうち、日本国籍を取得した日・永住許可を受けた日の前日までの期間 なお、合算対象期間のみで「10年以上」の要件を満たした場合、老齢基礎年金は受給できないが、振替加算の要件を満たした場合は、老齢基礎年金の受給権が発生した者とみなして振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。
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