制限される行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/21 14:43 UTC 版)
当該土地の所有者または管理者等に、農地としての維持管理を求められる。 農地以外としての転用・転売はできない(農地としての転売については農地法による手続きにより可能)。 生産緑地地区内において建築物等の新築・改築・増築や、宅地造成等土地の形質の変更は出来ない。ただし農業等を営むために必要であり周辺環境に悪影響を及ぼさないもの(ビニールハウス、水道設備や従業員の休憩所等)は市区町村長の許可を受けて設置することができる。 土石の採取、水面の埋め立て、干拓などが制限される。 上記に違反した場合、原状回復命令が出されることがある。
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