判決主文
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本案判決多数意見に対する各判事による論点ごとの賛否判決主文の日本語訳所長トムカ副所長アモール小和田アブラハムキースベヌーナスコトニコフトリンダージユスフグリーンウッド薛ドノヒューガヤセブチンデバンダリ臨時チャールズワース(1)裁判所は2010年5月10日のオーストラリアによる提訴を審理する管轄権を有する。(賛成16/反対0) 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 (2)JARPA IIに関連して日本が行った特別許可は、国際捕鯨取締条約第8条第1項の規定において認められたものではない。(賛成12/反対4) 賛成 賛成 反対 反対 賛成 反対 賛成 賛成 反対 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 (3)日本は、JARPA IIを遂行するためにナガスクジラ、ザトウクジラ、ミンククジラを殺害、捕獲及び処理することに特別許可を与えることによって、国際捕鯨取締条約附表第10項(e)に定められた義務に違反した。(賛成12/反対4) 賛成 賛成 反対 反対 賛成 反対 賛成 賛成 反対 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 (4)日本は、JARPA IIを遂行するためのクジラの殺害、捕獲、処理によって、国際捕鯨取締条約附表10項(d)に定められた義務に違反した。(賛成12/反対4) 賛成 賛成 反対 反対 賛成 反対 賛成 賛成 反対 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 (5)日本は、JARPA IIを遂行するための「南大洋保護区」におけるクジラの殺害、捕獲、処理によって、国際捕鯨取締条約附表7項(b)に定められた義務に違反した。(賛成12/反対4) 賛成 賛成 反対 反対 賛成 反対 賛成 賛成 反対 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 (6)日本は、JARPA IIの活動に関して国際捕鯨取締条約附表第30項に定められた義務に従っている。(賛成13/反対3) 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 反対 反対 反対 (7)JARPA IIに関連して現存するすべての認可、許可、ライセンスを撤回し、この活動計画のためにさらなる許可を与えることを慎むよう日本に命じる。(賛成12/反対4) 賛成 賛成 反対 反対 賛成 反対 賛成 賛成 反対 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 各判事の意見・宣言文リンク無 無 反対意見 反対意見 宣言 反対意見 無 分離意見 反対意見 分離意見 分離意見 無 無 分離意見 分離意見 分離意見 ^ この条約の規定にかかわらず、締約政府は、同政府が適当と認める数の制限及び他の条件に従って自国民のいずれかが科学的研究のために鯨を捕獲し、殺し、及び処理することを認可する特別許可書をこれに与えることができる。また、この条の規定による鯨の捕獲、殺害及び処理は、この条約の適用から除外する。各締約政府は、その与えたすべての前記の認可を直ちに委員会に報告しなければならない。各締約政府は、その与えた前記の特別許可書をいつでも取り消すことができる。 — 国際捕鯨取締条約第8条第1項日本語訳 ^ この10の規定にかかわらず、あらゆる資源についての商業目的のための鯨の捕獲頭数は、1986年の鯨体処理場による捕鯨の解禁期及び1985年から1986年までの母船による捕鯨の解禁期において並びにそれ以降の解禁期において零とする。この(e) の規定は、最良の科学的助言に基づいて検討されるものとし、委員会は、遅くとも1990年までに、同規定の鯨資源に与える影響につき包括的評価を行うとともに(e)の規定の修正及び他の捕獲頭数の設定につき検討する。 — 国際捕鯨取締条約附表第10項(e)日本語訳 ^ この10の他の規定にかかわらず、母船又はこれに附属する捕鯨船によりミンク鯨を除く鯨を捕獲し、殺し又は処理することは、停止する。この停止は、まっこう鯨及びしゃち並びにミンク鯨を除くひげ鯨に適用する。 — 国際捕鯨取締条約附表第10項(d)日本語訳 ^ 条約第5条1(c)の規定により、南大洋保護区と指定された区域において、母船式操業によるか鯨体処理場によるかを問わず、商業的捕鯨を禁止する。この保護区は、南半球の南緯40度、西経50度を始点とし、そこから真東に東経20度まで、そこから真南に南緯55度まで、そこから真東に東経130度まで、そこから真北に南緯40度まで、そこから真東に西経130度まで、そこから真南に南緯60度まで、そこから真東に西経50度まで、そこから真北に始点までの線の南側の水域から成る。この禁止は、委員会によって随時決定される保護区内のひげ鯨及び歯鯨資源の保存状態にかかわりなく適用する。ただし、この禁止は、最初の採択から10年後に、また、その後10年ごとに再検討するものとし、委員会は、再検討の時にこの禁止を修正することができる。この(b)の規定は、南極地域の特別の法的及び政治的地位を害することを意図するものではない。 — 国際捕鯨取締条約附表第7項(b)日本語訳 ^ 締約国政府は科学調査の許可申請について許可を発給する前に国際捕鯨委員会事務局長に対し通知し、それに対し査読と論評をするための十分な時間を科学委員会に与えなければならない。ここでいう許可申請とは以下のものが明記されていなければならない。(a)調査の目的(b)捕獲予定の動物の数、性別、保存状況(c)他国の科学者の調査活動参加機会(d)予見される保存状況への影響可能であれば年次総会で科学委員会が許可申請について査読し論評する。年次総会開催前に許可された場合には、科学委員会委員に許可申請を郵送し査読と論評を求める。前もった許可に基づき行われたいかなる調査の結果も、次の科学委員会の年次総会で明らかにされなければならない。 — 国際捕鯨取締条約附表第30項日本語訳
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