しょきけいやくかいじょ‐せいど〔シヨキケイヤクカイヂヨ‐〕【初期契約解除制度】
初期契約解除制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 10:47 UTC 版)
利用者は、契約締結書面受領後等から8日間は、電気通信事業者の合意なく契約解除できる。また、本初期契約解除制度の規定に反する特約は無効とする。 契約解除時に利用者が支払うべき額書面解除までのサービス提供の対価 サービス提供に必要な工事(実施済の工事)に通常要する費用として総務大臣が告示する額 契約の締結のために通常要する費用として総務大臣が告示する額 対象サービスであっても、初期契約解除が適用されない場合書面交付義務の適用がない場合(法人契約、自動締結契約、軽微変更のみの契約等の場合) 利用者申出による利用者に不利でない変更契約の場合 変更契約又は契約の更新の場合で、料金等以外の事項に変更があったとき(料金等の変更があったときは、初期契約解除の対象) 移動通信役務を利用できる場所の状況や法令等の遵守の状況についての「確認措置」を講じている役務であって、利用者利益が保護されているものとして総務大臣が認定する電気通信役務の契約を締結した場合
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