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初期契約解除制度とは? わかりやすく解説

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しょきけいやくかいじょ‐せいど〔シヨキケイヤクカイヂヨ‐〕【初期契約解除制度】

読み方:しょきけいやくかいじょせいど

光回線サービス携帯電話サービスなど一定の電気通信サービス契約について、利用者が、契約書面の受領後8日間が経過するまでは、電気通信事業者合意なく契約解除できる制度


初期契約解除制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 10:47 UTC 版)

電気通信役務」の記事における「初期契約解除制度」の解説

利用者は、契約締結書面受領後等から8日間は、電気通信事業者合意なく契約解除できる。また、本初契約解除制度規定反す特約無効とする。 契約解除時に利用者支払うべき額書面解除までのサービス提供対価 サービス提供必要な工事実施済工事)に通常要する費用として総務大臣告示する契約の締結のために通常要する費用として総務大臣告示する対象サービスであっても初期契約解除適用されない場合書面交付義務適用ない場合法人契約自動締結契約軽微変更のみの契約等の場合利用者申出による利用者に不利でない変更契約場合 変更契約又は契約の更新場合で、料金等以外の事項変更があったとき(料金等変更があったときは、初期契約解除対象移動通信役務利用できる場所の状況法令等遵守状況についての「確認措置」を講じている役務であって利用者利益保護されているものとして総務大臣認定する電気通信役務契約締結した場合

※この「初期契約解除制度」の解説は、「電気通信役務」の解説の一部です。
「初期契約解除制度」を含む「電気通信役務」の記事については、「電気通信役務」の概要を参照ください。

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