分割出願(ぶんかつしゅつがん)Divisional Application
”分割出願”とは、1出願中に2以上の発明などが含まれていた場合に、その出願の一部を抜き出してする新たな出願をいう。
特許法では、2以上の発明が含まれている場合に、分割出願をすることができると定められている(特許法第44条)。発明の単一性がないとして拒絶された場合に、分割出願を行うことが多い。
意匠法では、2以上の意匠が含まれている場合に分割出願ができる(意匠法第10条の2)。
商標法では、2以上の指定商品(指定役務)が含まれている場合に、指定商品(指定役務)ごとに分割出願ができる旨が規定されている(商標法第10条)。2以上の商標を誤って1つの出願でした場合に、各商標ごとに分割することはできない。
分割出願の出願日は、現実の出願日ではなく、もとの出願(親出願、原出願などと呼ぶ)の出願日となる。ただし、原出願に含まれていない事項について分割出願を行った場合には、分割出願の出願日は、現実の出願日となる。
知的財産用語辞典ブログ「分割出願」
(執筆:弁理士 古谷栄男)
分割出願
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)
「日本における特許取得手続」の記事における「分割出願」の解説
特許出願が二以上の発明を包含していた場合、出願人は出願の一部を1つ以上の別の特許出願に分割できる(特28年四十四条1項柱書。パリ条約四条G⑴⑵にも同趣旨の規定がある)。これを出願の分割といい、分割元となる出願を親出願若しくは原出願、親出願から分割された出願を子出願若しくは分割出願という。 分割出願の出願人は原出願の出願人と同一でなければならない審査基準27年度:第VI部1章1節2.1.1。また出願の分割をするには後述する時期的要件と実体的要件とを満たすときでなければならない。
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分割出願
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 09:09 UTC 版)
複数の発明を一つの願書で特許出願した場合、それらの発明が発明の単一性を有していなければ、拒絶査定がなされる。そのために、複数の発明を含む出願の一部を分割して、新たな特許出願とする出願の分割が必要になる。この新たな出願を、「分割出願」という。単一性の要件を満たさない場合のほか、出願した発明の一部に対して拒絶理由通知を受けたので、その発明については拒絶査定不服審判で争い、問題のない発明については分割して特許を受けるためなどに、分割出願は利用される。 分割出願には、その出願がもとの出願の出願日にしたものとみなされ、出願日が遡及するというメリットがある。つまり、分割出願の新規性や進歩性、他の出願との先後願の関係などは、もとの出願の出願日を基準に判断される。 しかし、もとの出願の内容が未完成発明であった場合は、その分割出願にかかる発明が完成されていたとしても、出願日の遡及は認められない。 旧特許法の適用について争われた事案であるが、1978年に最高裁判所は、次のように判示している: 原出願から分割された新たな出願が同項の規定により原出願の時においてこれをしたものとみなされるためには、分割された出願にかかる発明につき、原出願の願書に添付した当初の明細書に、右発明の要旨とする技術的事項のすべてが、その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者においてこれを正確に理解し、かつ、容易に実施することができる程度に、記載されている場合でなければならないと解するのが、相当である。 — 最高裁判所昭和49年(行ツ)第2号
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