処罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/05 07:23 UTC 版)
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A級戦犯約200名が、巣鴨拘置所に逮捕監禁されたのと同時にBC級戦犯約5,600人が各地で逮捕投獄された。横浜、上海、シンガポール、ラバウル、マニラ、マヌス島等々南方各地の50数カ所の牢獄に抑留され、約1,000名が軍事裁判の結果、死刑に処された。処刑方法は、約3分の2が絞首刑、残りは銃殺刑であり、中国においては市中引き回しの上、死刑執行させられている。また、巣鴨拘置所では、銃殺刑に処された1人(元ネグロス島司令大佐)を除いて33人が絞首刑に処された。1952年、サンフランシスコ講和条約発効後、戦犯死没者の遺書は巣鴨プリズンの巣鴨遺書編纂会によって取りまとめられ『世紀の遺書』として1953年に出版された。 なお、この裁判では上官の命令に従っただけの下級兵が多く処刑されたというのがよく一般的に言われるが、実際は2等兵などの下級兵士は起訴された割合が低く、死刑になった割合は減刑などを考慮に入れると割合としては少ない(ただし、朝鮮人などの軍属では、処刑になった割合はやや多い)。死刑になった割合が多いのは准士官、下士官が多い。一方で、シンガポール華僑虐殺事件のように戦争犯罪を命令した高級軍人が戦犯逃れで逃亡したために、命令に反対した軍人が身代わりのように処刑された例もあり、旧軍の官僚組織の非道さを具現化した例もあった。他にも真犯人が戦死・抑留等によって不在のために、より罪の軽いはずの軍人が重罪に問われた例もあった。 また、外国で逮捕された中にはマレー半島のイロンロン村の虐殺事件などで現地の人々が「助けてくれた。」などの証言をして弁護したケースがある。この事件では比較的厳しい裁判官であったが、虐殺にしては軽い罪になった。これらのケースでは虐殺などの罪でも比較的軽い罪で済むケースが多かった。
※この「処罰」の解説は、「BC級戦犯」の解説の一部です。
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処罰
「処罰」の例文・使い方・用例・文例
- 私は彼を過去の様々な犯罪のかどで処罰をするつもりだ
- 脱走した水兵たちは処罰された
- 占領軍の兵士たちは処罰されずに行動した
- その罪に対する処罰は10年の禁固刑である
- 自己処罰を喜ぶことは宗教心の確かな徴候である。
- これらの行為は日本では犯罪となり処罰されます。
- それは処罰の対象になる。
- 彼女は微笑みを浮かべてその処罰を受け入れた。
- シンガポールでは罪人を鞭打ちで処罰する。
- この規則を破った人は厳しい処罰を免ぜられない。
- 裁判; 処罰.
- 人を極[死]刑で処罰する.
- ひどくしかられ[処罰され]る.
- 人を裁判にかけて処罰する.
- 判事はそのスピード違反者を処罰した.
- 飲酒運転は厳重に処罰されるべきだ.
- 犯罪の処罰.
- …に対して処罰処置をとる.
- 処罰するぞといって脅す.
- 不公平な競争[処罰, 扱い].
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