こう‐はん【公判】
公判
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公判(こうはん)とは、刑事訴訟において、裁判所、検察官、被告人(弁護人)が訴訟行為を行うために法廷で行われる手続をいう。
- ^ 長嶺超輝 2007, p. 116.
- ^ 『北日本新聞』1998年2月24日朝刊第一社会面29頁「連続女性誘拐殺人 M被告の最高裁口頭弁論 6月26日に変更」(北日本新聞社) - 富山・長野連続女性誘拐殺人事件の関連記事。
- ^ 『北日本新聞』1997年10月31日朝刊一面1頁「富山・長野連続誘拐殺人 上告審弁論は来年3月 夏にも判決の見込み」(北日本新聞社) - 富山・長野連続女性誘拐殺人事件の関連記事。
- ^ 長嶺超輝 2007, p. 117.
- ^ 野村二郎 2004, p. 28.
- ^ 『産経新聞』1999年10月30日東京朝刊第二社会面「死刑適用 新たな基準示すか 国立の主婦強盗殺人上告審、結審」(産経新聞東京本社 記者:井口文彦)
- ^ 『産経新聞』1999年11月29日東京夕刊総合一面「国立主婦殺人 検察の「死刑要求」棄却 O被告の無期確定 最高裁判決」(産経新聞東京本社)
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