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じどう‐けんしょう〔‐ケンシヤウ〕【児童憲章】

読み方:じどうけんしょう

日本国憲法精神に基づき児童対す正し観念確立しすべての児童の幸福を図るために定められ憲章昭和26年19515月5日制定法的拘束力はない。


児童憲章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/04 16:39 UTC 版)

児童憲章(じどうけんしょう)は、日本国憲法の精神に基づき、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福を図るために定められた児童の権利宣言である。1951年(昭和26年)5月5日、広く全国各都道府県にわたり、各界を代表する協議員236名が、児童憲章制定会議に参集して、この3つの基本綱領と12条の本文から成る児童憲章を制定した。[1]


  1. ^ 「序章 現代における児童問題の意義 1 児童憲章制定20周年にあたつて」『厚生白書』(昭和46年版)


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