先取特権の性質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/26 17:34 UTC 版)
先取特権は、債権者平等の原則を破るものであるから、本来は軽々しく認めるべきものではない(ドイツ民法やスイス民法にはこの制度はない)。しかし、特に公平の観点から法定担保物権として設けられている。 不可分性 留置権の不可分性の規定が準用される(305条)が、特約により解除することも可能である。 物上代位性 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない(304条)。但書の趣旨について、先取特権者による物上代位権行使の目的となる債権について一般債権者が差押又は仮差押の執行をしたにすぎないときは、そののちに先取特権者が該債権に対し物上代位権を行使することを妨げないと解すべきと判示されている。 先取特権の効力については、特に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定が準用される(341条)。
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