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先取特権の性質とは? わかりやすく解説

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先取特権の性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/26 17:34 UTC 版)

先取特権」の記事における「先取特権の性質」の解説

先取特権は、債権者平等の原則を破るものであるから、本来は軽々しく認めるべきものではない(ドイツ民法スイス民法にはこの制度はない)。しかし、特に公平の観点から法定担保物権として設けられている。 不可分性 留置権不可分性規定準用される(305条)が、特約により解除することも可能である。 物上代位性 先取特権は、その目的物売却賃貸滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他のに対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡し前に差押えをしなければならない304条)。但書趣旨について、先取特権者による物上代位行使の目的となる債権について一般債権者が差押又は仮差押執行をしたにすぎないときは、そののち先取特権者が該債権対し物上代位行使することを妨げない解すべきと判示されている。 先取特権の効力については、特に定めるもののほか、その性質反しない限り抵当権に関する規定準用される(341条)。

※この「先取特権の性質」の解説は、「先取特権」の解説の一部です。
「先取特権の性質」を含む「先取特権」の記事については、「先取特権」の概要を参照ください。

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