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他事記載の禁止とは? わかりやすく解説

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他事記載の禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/17 22:47 UTC 版)

秘密投票」の記事における「他事記載の禁止」の解説

自書式投票秘密投票では候補者氏名比例選挙の場合政党名以外の他事記載をした票を無効票としている。賛成反対かを記載する自書式住民投票でも他事記載一般的に禁止される投票用紙への他事記載の禁止は投票秘密主義に基づく。 何らかの特定の意味を持つおそれのある有意他事記載が行われると、開票の際に誰によって投票されたものか投票者峻別する目印にされるおそれがあるためである。 日本公職選挙法運用では候補者氏名記載する投票について「様」などの敬称用いて他事記載はならず有効とされている。しかし「様へ」や「先生へ」などは他事記載となり無効とされている。このほか「必勝」や「がんばれ」などの記載加えた場合他事記載となり無効とされている。文字ではない符号記号マーク絵文字など)や落書きなどを書いた場合無効となる。

※この「他事記載の禁止」の解説は、「秘密投票」の解説の一部です。
「他事記載の禁止」を含む「秘密投票」の記事については、「秘密投票」の概要を参照ください。

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