他事記載の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/17 22:47 UTC 版)
自書式投票の秘密投票では候補者の氏名(比例選挙の場合は政党名)以外の他事記載をした票を無効票としている。賛成か反対かを記載する自書式の住民投票でも他事記載は一般的に禁止される。投票用紙への他事記載の禁止は投票の秘密主義に基づく。 何らかの特定の意味を持つおそれのある有意の他事記載が行われると、開票の際に誰によって投票されたものか投票者を峻別する目印にされるおそれがあるためである。 日本の公職選挙法の運用では候補者の氏名を記載する投票について「様」などの敬称を用いても他事記載とはならず有効とされている。しかし「様へ」や「先生へ」などは他事記載となり無効とされている。このほか「必勝」や「がんばれ」などの記載を加えた場合も他事記載となり無効とされている。文字ではない符号(記号やマーク、絵文字など)や落書きなどを書いた場合も無効となる。
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