事前届出と不作為期間とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書

事前届出と不作為期間とは? わかりやすく解説

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事前届出と不作為期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/04 03:24 UTC 版)

ハート・スコット・ロディノ反トラスト改正法」の記事における「事前届出と不作為期間」の解説

HSR法のもとでは、次のとおり、一定上の規模合併や一定以上の規模当事者間合併を行うにあたっては、事前に司法省連邦取引委員会独禁当局)に届け出る必要がある合併規模合併により取得され資産株式その他の持分価値)が6,520ドル以下の場合 届出不要 合併規模が6,520ドル超え、2億6,070ドル以下の場合 合併一方当事者総資産または年間売上高1億3,030ドル以上、かつ、他方当事者総資産または年間売上高が1,300ドル上の場合にのみ届出必要 合併規模が2億6070ドル超える場合 合併当事者規模かかわらず届出必要 事届出にあたっては、合併当事者事業内容合併内容等について詳細な情報独禁当局提供する必要がある届出から30日間は、不作為期間として合併取り進めることは禁止されるこの期間は、合併当事者申請に基づき独禁当局合意した場合には短縮することができる。独禁当局は、届出の内容審査し必要に応じて追加情報の提供を求めとともに不作為期間をさらに20日延長することができる。 不作為間中に、独禁当局合併差し止めるための法的手続開始するかどうか判断するその間上記のように合併当事者から追加情報求めたり、他の競争者顧客等の取引関係者意見徴する場合もある。不作為間内当局合併差し止めるための手続を開始しなかった場合には、当事者合併完了することができる。しかし、不作為期間を経過して成立した合併であっても独禁当局私人事後原状復帰求めることを妨げるものではない。たとえば、事前届出経て2001年成立した合併に対してその後独禁当局異論唱え結局2005年になってビジネス一部分離すべしと 連邦取引委員会最終命令下したという例がある。

※この「事前届出と不作為期間」の解説は、「ハート・スコット・ロディノ反トラスト改正法」の解説の一部です。
「事前届出と不作為期間」を含む「ハート・スコット・ロディノ反トラスト改正法」の記事については、「ハート・スコット・ロディノ反トラスト改正法」の概要を参照ください。

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