主たる債務の履行状況に関する情報提供義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 21:54 UTC 版)
「保証」の記事における「主たる債務の履行状況に関する情報提供義務」の解説
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない(458条の2)。 保証人が知らないうちに主たる債務者が債務不履行となり遅延損害金が増大してから保証人が履行請求を受けるのは酷であるが、金融機関等の債権者には守秘義務があり、保証人から主たる債務の履行状況等の照会に回答してよいか問題があった。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)では委託を受けた保証人の請求による主たる債務の履行状況に関する情報提供義務を定めた(458条の2)。 主たる債務の履行状況に関する情報提供は、貸金等債務に係る保証に限らず全ての保証契約が対象となる。ただし、債務の履行状況等が主たる債務者の信用情報にかかわるため、請求権者は受託保証人に限られる(主たる債務の履行状況に関する情報提供義務は保証人が個人・法人いずれかを問わない)。
※この「主たる債務の履行状況に関する情報提供義務」の解説は、「保証」の解説の一部です。
「主たる債務の履行状況に関する情報提供義務」を含む「保証」の記事については、「保証」の概要を参照ください。
- 主たる債務の履行状況に関する情報提供義務のページへのリンク