不代替的作為義務に対する強制執行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/11/19 14:31 UTC 版)
「不代替的作為義務」の記事における「不代替的作為義務に対する強制執行」の解説
不代替的作為義務についての強制執行は、一定期間内に債務者が債務の履行をしないときは、履行を促すに相当と認められる金銭を債務者から債権者に対して支払わせることとして、債務者の債務の履行を間接的に強制する強制執行の方法である間接強制の方法により行われる。
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