高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/29 14:25 UTC 版)
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(こうれいしゃ、しんたいしょうがいしゃとうがえんかつにりようできるとくていけんちくぶつのけんちくのそくしんにかんするほうりつ、平成6年6月29日法律第44号)とは、以下に示す目的で制定された日本の法律である。ハートビル法と通称された。2006年12月20日、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称・バリアフリー新法)の施行に伴い廃止された。
- ^ 北野幹夫、足立啓 (2012-02). “和歌山県福祉のまちづくり条例に基づく届け出建物の現状と評価”. 日本建築学会技術報告集 (日本建築学会) 18 (38): 297-302.
- ^ 男鹿芳則 (2020-03). “福祉のまちづくり×条例”. 福祉のまちづくり研究 (日本福祉のまちづくり学会) 22 (1): 56-61.
- ^ 建築物におけるバリアフリーについて - 国土交通省 2021年10月2日閲覧
- 1 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律とは
- 2 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の概要
- 3 福祉のまちづくり条例
- 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律のページへのリンク