その他ヨーロッパ諸国
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「カベルネ・ソーヴィニヨン」の記事における「その他ヨーロッパ諸国」の解説
スペインでのカベルネ・ソーヴィニヨンは、マルケス・デ・リスカルがボルドーからリオハに移植したのが始まりである。2004年には、スペインの赤ワイン用ブドウ品種で6番目の栽培面積になった。現在、この品種は原産地呼称制度(DO)では使用が認められていないが、スペインのワイン産地のほぼ全てで多少は植えられている。カベルネ・ソーヴィニヨンで作るワインは、スペインではヴィノ・デ・ラ・ティエラやヴィノ・デ・メサなどの格下のワインとして扱われる。カタルーニャのペネデスで、最も高品質のカベルネ・ソーヴィニヨンが作られる。この地域ではトーレス社やジャン・レオンがカベルネ・ソーヴィニヨンを使ったことで再注目された。ペネデスや、あるいはリベラ・デル・ドゥエロではテンプラニーニョとのブレンドで使うことが多いが、ナバーラ州の生産者の中には単一品種で国際的に評価の高いワインを作る者もいる。 イギリスはカベルネ・ソーヴィニヨンに好適な気候条件と比べて寒冷であるため、温室を使ってブドウを栽培する試みがある。モーゼルなど、ドイツのワイン産地でも栽培は可能であるが、カベルネ・ソーヴィニヨンの適地には既にリースリングなどが植えられている場合が多く、ドイツ系品種を引き抜きカベルネ・ソーヴィニヨンに植え替えることがある。1980年代、ブルガリアのカベルネ・ソーヴィニヨンは安価な割に品質が高いとして評判になり、ブルガリアのワイン産業の発展とワイン市場における存在感の向上に寄与した。トルコ、チェコ、グルジア、ハンガリー、モルドバ、ルーマニア、スロベニア、ウクライナといった東欧諸国や、キプロス、ギリシャ、イスラエル、レバノンなどの地中海沿岸国においても同様の現象が起きている。
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その他ヨーロッパ諸国
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優生法は、ほとんど全ての非カトリックの西ヨーロッパ諸国によっても採用された。 デンマークはドイツに先立って1929年に断種法を制定した。原則として本人の同意が必要とされたが、同意能力が期待できない場合には後見人の代理申請が認められていた。1934年の改正で本人同意が不要となり、1967年に廃止されるまで続いた。 スウェーデン政府は40年の間に優生計画の一環として6万2千人の「不適格者」に対する強制断種を実行している。 同様にカナダ・オーストラリア・ノルウェー・フィンランド・エストニア・スイス・アイスランドで政府が知的障害者であると認定した人々に対して強制断種が行われた。カナダとスウェーデンにおいては、1970年代に至るまで、他の医療行為と同様に精神障害者に対する強制断種を含む大規模な優生学プログラムが実行され続けた。スイスでは、精神病患者などの強制的な堕胎、不妊手術が1981年まで続いた。 オランダでも優生思想と安楽死が同一視され禁止されていた。しかし、1971年に医師が死を望む母を安楽死させたポストマ医師安楽死事件が起きて、レーウワーデン裁判所で、ポストマ医師に対して、オランダ刑法第293条違反として、1週間の懲役並びに1年間の執行猶予の判決が下されたことで、国民的な安楽死合法化を求める運動が起きる。周辺国は安楽死の合法化は優生思想だとして批判し続けたものの30年も運動が続き、1994年6月21日のオランダ最高裁判所の裁判において、心の痛みで生きる意欲も意義も見失って、自発的安楽死を希望した50歳女性に対する安楽死は無罪と認められた。この判決によりオランダでは、患者における身体的な疼痛や苦痛という条件を超えて、自発的安楽死を認めたのであった。そして、2001年4月10日にオランダ議会上院において62%の賛成で安楽死合法化の法律が制定されることになった。オランダにおける批判を受けながらの辛抱強い安楽死容認活動は実をなし、その後批判していた他の先進国も合法化をしだした。スイス、ベルギー、ルクセンブルクのヨーロッパ各国のほか、アメリカのニューメキシコ、カリフォルニア、ワシントン、オレゴン、モンタナ、バーモントの6つの州で安楽死が認められている。北欧やベネルクス3国などリベラルな社会では、安楽死合法化は優生思想ではなく、個人の自由を最大限尊重し、人生は自己決定に委ねられるべき自己決定権によるものというのが常識になっている。
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「ブールバール」の記事における「その他ヨーロッパ諸国」の解説
ロシアのモスクワには、パリ同様に城壁の跡地を整備した環状の大通りБульва́рное кольцо́がある。オーストリア・ウィーンのリングシュトラーセやイタリア・フィレンツェの環状道路(Viali di Circonvallazione)も城壁の跡地を大通りとして整備したものである。 ドイツ・ベルリンのカール・マルクス通り(Karl-Marx-Allee)はブールバール式の巨大街路として有名である。
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