その他ごみの野焼き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 03:07 UTC 版)
家庭ごみ、粗大ごみ、落ち葉、剪定枝、刈草、ダンボール、資材、木材、産業廃棄物などの雑多なごみを廃棄物処理法に従わずに焼却処分することを指す。そのまま地面に積み上げて、穴を掘りそのなかに投棄して、ドラム缶や焼却炉といったものを使用して、それぞれ焼却する 。 「焚き火」も参照 日本では近代化以降、戦後まで適切な焼却施設が普及していなかったためごみの野焼きが常態化していたが、ごみ問題の深刻化を受けて1963年の生活環境施設整備緊急措置法で焼却施設の整備方針が定められ、2000年の廃棄物処理法改正でごみの野焼きが全般的に原則禁止された。ごみの野焼きは、煙害・火災などの問題に加え、特にダイオキシン類に代表される有害物質の発生が問題とされる。 農業分野では、事業系一般廃棄物にあたる作物残渣の野焼きが焼却禁止の例外に含まれているが、これは軽微かつやむを得ない場合の特例であり、原則的にごみの野焼きは禁止されている(詳しくは#法規制を参照)。特に産業廃棄物に指定される廃ビニールなど廃プラスチック類は少量でも汚染が深刻であり、災害非常時でも野焼きしてはならないものとされている。農業におけるこうしたごみの野焼きは、大気汚染や土壌汚染のほか、農業用水の汚染が懸念される場合もある。 環境省の「産業廃棄物行政組織等調査報告書」によれば、日本国内の産業廃棄物の野焼きは1990年代後半から大幅に減少し、廃プラスチック類の野焼きの量は1996年度には3,446トン、2015年度には19トン、木くずの野焼きの量は1996年度には59,916トン、2015年度には831トンである。警察庁の「警察白書」ほか統計によれば、廃棄物処理法の焼却禁止違反(不法焼却)による検挙件数は、2018年には2,802件(うち2千件以上が一般廃棄物事犯)であり、同法違反による検挙全体の約51%を占める。
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