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その他ごみの野焼きとは? わかりやすく解説

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その他ごみの野焼き

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 03:07 UTC 版)

野焼き」の記事における「その他ごみの野焼き」の解説

家庭ごみ粗大ごみ落ち葉剪定枝刈草ダンボール資材木材産業廃棄物などの雑多なごみを廃棄物処理法従わず焼却処分することを指す。そのまま地面積み上げて、穴を掘りそのなかに投棄して、ドラム缶焼却炉といったものを使用してそれぞれ焼却する 。 「焚き火」も参照 日本では近代化以降戦後まで適切な焼却施設普及していなかったためごみの野焼き常態化していたが、ごみ問題深刻化受けて1963年生活環境施設整備緊急措置法で焼却施設整備方針定められ2000年廃棄物処理法改正でごみの野焼き全般的に原則禁止された。ごみの野焼きは、煙害火災などの問題加え、特にダイオキシン類代表される有害物質発生問題とされる農業分野では、事業系一般廃棄物にあたる作物残渣の野焼き焼却禁止例外含まれているが、これは軽微かつやむを得ない場合特例であり、原則的にごみの野焼き禁止されている(詳しくは#法規制参照)。特に産業廃棄物指定されるビニールなど廃プラスチック類少量でも汚染が深刻であり、災害非常時でも野焼きてはならないものとされている。農業におけるこうしたごみの野焼きは、大気汚染土壌汚染のほか、農業用水汚染懸念される場合もある。 環境省の「産業廃棄物行政組織調査報告書によれば日本国内産業廃棄物野焼き1990年代後半から大幅に減少し廃プラスチック類野焼きの量は1996年度には3,446トン2015年度には19トン木くず野焼きの量は1996年度には59,916トン2015年度には831トンである。警察庁の「警察白書」ほか統計によれば廃棄物処理法焼却禁止違反不法焼却)による検挙件数は、2018年には2,802件(うち2千件以上が一般廃棄物事犯)であり、同法違反による検挙全体の約51%を占める。

※この「その他ごみの野焼き」の解説は、「野焼き」の解説の一部です。
「その他ごみの野焼き」を含む「野焼き」の記事については、「野焼き」の概要を参照ください。

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