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じどうしゃうんてんかしつちししょうざいとは? わかりやすく解説

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自動車運転過失致死傷罪

読み方:じどうしゃうんてんかしつちししょうざい

自動車の運転必要な注意怠り、人を死傷させた場合成立する罪のこと。

自動車運転過失致死傷罪は、2007年の「刑法一部改正する法律」により新しく新設された。

自動車運転過失致死傷罪は、刑法211条により規定されている。自動車運転過失致死傷罪に問われると、7年以下の懲役、あるいは、禁錮、あるいは、100万円以下の罰金処せられる。ただし、情状によっては免除される場合がある。

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刑法

じどうしゃうんてんかしつちししょう‐ざい〔ジドウシヤウンテンクワシツチシシヤウ‐〕【自動車運転過失致死傷罪】

読み方:じどうしゃうんてんかしつちししょうざい

自動車の運転により人を死傷させる罪。かつて刑法規定されていたが、平成26年2014施行自動車運転死傷行為処罰法移され過失運転致死傷罪改称された。



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