年金担保貸付制度・労災年金担保貸付制度は平成22年12月の閣議決定により、事業の廃止が決定され、令和2年の年金制度改正において、関係法律の改正が行われました。両制度は、令和4年3月末で新規申込の受付を終了し、それ以降に年金受給権を担保とした金銭の借入申込を受けることは、例外なく、全て違法となりますので、いかなる場合でも絶対に利用しないでください。
※貸付業者が下記の事項をおこなうことは、貸金業法(昭和58年法律第32号)により、禁止されています。
〇広告・勧誘に当たって年金受給者の借入意欲をそそるような表示または説明を行うこと
〇融資の契約について、年金が振り込まれる口座から融資の返済を受けることを目的として
・借入者に対して、年金受給者の年金証書、預金通帳やキャッシュカードなどの引き渡し、
もしくは提供を求め、またはこれらを保管する行為
・借入者に対して、年金が振り込まれる口座からの自動振替を金融機関に依頼するよう求める行為
平成25年5月30日、質屋の業務を装い高金利で貸し付けし、年金受給口座から自動引き落としで回収していたとして、福岡県警は貸金業法違反および出資法違反の疑いで福岡市東区の質屋店社長らを逮捕した。
平成21年6月18日、高齢者の年金証書などを担保に高金利で金を貸したとして、神奈川県警は横須賀市の貸金業の実質経営者らを貸金業違反などの疑いで逮捕した。容疑者らは年金証書などを預かり、自由に年金を引き出せないようにしていた。
平成19年2月21日、年金や生活保護費が振り込まれる預金通帳などを預かり、これを担保に金を貸したなどとして、沖縄県警那覇署は21日、貸金業規制法違反(公的給付に係る通帳等の保管、書面の不交付)の疑いで、糸満市賀数の金融業者を逮捕した。預かった通帳やキャッシュカードを使い返済金として現金を引き出していた。