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介護医療院へのご融資

ご融資の対象

医療法人、一般社団法人や一般財団法人のほか、社会福祉法人、学校法人などが開設する介護医療院がご融資の対象となります。

ご融資の対象(下記の方が開設する介護医療院)
  • 医療法人
  • 一般社団法人又は一般財団法人
  • 社会福祉法人
  • 日本赤十字社
  • 個人
  • 学校法人
  • 厚生労働大臣が定める次の者
    • (ア)健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、厚生年金基金、企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会
    • (イ)農業協同組合もしくは農業協同組合連合会又は農業協同組合中央会(いずれも、建築資金及び土地取得資金を除く。)、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、水産業協同組合、労働組合、中小企業等協同組合(火災共済協同組合及び信用協同組合を除く。)、中小企業団体中央会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、商工会議所、生活衛生同業組合、生活衛生同業組合連合会、商工組合、商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、商工会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、森林組合及び森林組合連合会
    • (ウ)宗教法人