児童手当制度が10月(12月支給分)から変わります(拡充されます)
児童手当については、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、制度改正が行われます。制度改正により新たに受給資格が生じる方につきましては、手当を受給するにあたり、児童手当の受給に係る手続きが必要となります。
主な改正内容
- ・所得制限が撤廃されます
- ・支給期間が高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで延長されます
- ・支払が年6回になります(偶数月の支給)
- ・第3子以降の支給額が増額されます(月15,000円から月30,000円に増額)
- ・多子加算の算定対象となる子が22歳に達する日以後の最初の3月31日まで拡大されます
手続きについて
西原村に住民登録がある、高校生年代以下(平成18年4月2日生まれ以降)のお子さんがいる全世帯へ、9月下旬以降に通知を送付しております。
現在、児童手当を受給している人は、基本的に手続き不要です。
通知の内容をご確認いただき、手続きが必要な方に該当する人は、通知に記載の書類を提出してください。
10月中旬になっても通知が届かない場合は、西原村役場住民福祉課までご連絡をお願いします。
手続きが必要な方
・所得制限超過により、現在児童手当を受給していない方
・養育しているお子さんが高校生年代以上のみの方
・現在、すでに児童手当を受給中で、その申請の際に同世帯ではなかった現高校生年代のお子さんがいる方
・養育している大学生年代(平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれ)がいる世帯で、高校生年代以下のお子さんと合計して3人以上お子さんがいる方(養育していれば別居も含む)
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
提出先・問い合わせ先
西原村役場 住民福祉課 福祉係
TEL 096-279-3113