ふるさと納税制度の概要

ふるさと納税制度は、「ふるさと」を応援したいという納税者の想いを実現するために、自治体に寄附を行った場合に2,000円を超える部分について個人住民税や所得税が一定限度まで控除される制度で、その控除された金額をふるさとに納税したのと同じ結果が生じるという仕組みです。

寄附先となる自治体は、ふるさとや過去の居住地に限らず、全国の都道府県・市区町村から自由に選ぶことができ、「ふるさとへの恩返し」という面だけでなく「好きな地域を応援する」という側面も持っています。

税制上の優遇措置

ふるさと納税の手続き

個人が市町村に寄附した場合、その寄附金額により所得税および住民税の寄附金控除を受けることができます。

  1. 所得税の寄附金控除
    所得控除による効果額=[次のいずれか少ない方の金額]-2,000円×(所得税の限界税率:0~40%)
    • 寄附金の合計額
    • 年間所得金額等の40%
  2. 住民税の寄附金控除
    (ア)と(イ)の合計額を税額控除((イ)の額については個人住民税所得割の2割を限度)
    (ア)基本控除額 =([次のいずれか少ない方の金額]-2,000円)×10%
    • 寄附金の合計額
    • 年間所得金額等の30%
    (イ)特例控除額 =([次のいずれか少ない方の金額]-2,000円)×[90%-(所得税の限界税率:0~40%)]
    • 寄附金の合計額
    • 年間所得金額等の30%

 ※所得税の限界税率…寄附者の所得税の課税所得金額に応じて適用される税率

平成27年度の税制改正により、平成28年度分以後の個人住民税について、特例控除額の限度額が個人住民税所得割額の1割から2割に引き上げられました。
確定申告不要のワンストップ特例が適用される場合には、所得税の寄附金控除相当額を住民税寄附金控除額として控除します。

ふるさと納税による寄附金控除の計算イメージ

夫婦+子ども2人の4人世帯で、給与収入500万円 所得税の税率5%の人が白馬村に20,000円寄附した場合

  • 住民税控除
    (ア)基本控除額:(寄附金20,000円-控除額2,000円)×10%=1,800円
    (イ)特例控除額:(寄附金20,000円-控除額2,000円)×(90%-所得税の税率5%)=15,300円
    ※特例控除額は、住民税の所得割額の2割が限度
    (ア)+(イ)=17,100円
  • 所得税控除
    控除額:(寄附金20,000円-控除額2,000円)×所得税の税率5%=900円

合計:17,100円+900円=18,000円の控除が受けられます。

ふるさと納税による寄附金控除の計算イメージ

※詳しくはお住まいの市町村税務担当窓口へお問い合わせください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

確定申告が不要な給与所得者等の方は、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けることができます。(ワンストップ特例制度)

ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合の流れ

ワンストップ特例制度が適用される場合、所得税控除相当額についても住民税から控除されます。

白馬村にご寄附いただいた方でワンストップ特例制度を希望される方は、「申告特例申請書」をご提出ください。
なお、申請内容に変更が生じた場合は、必ず「変更届」をご提出ください。

ワンストップ特例を申請された方が確定申告・住民税申告を行った場合や5か所を超える自治体に申請を行った場合、ワンストップ特例の申請は無効となり、申告特例控除額は適用されません。

医療費控除等により確定申告等をしなければならなくなった場合は、寄附金控除の申告も行っていただく必要があります。

詳しくはお住まいの市町村税務担当窓口もしくは管轄の税務署にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 企画政策係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-72-7002 ファックス:0261-72-7001


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更新日:2024年05月07日