申請書ダウンロード
被災された農業者の方へ、農業施設の復旧等に活用できる低利な制度資金のご案内
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:550
農業施設の復旧等に活用できる低利な制度資金のご案内
被災された農業者の方へ、農業施設の復旧等に活用できる低利な制度資金のご案内
被災農業者の方が活用できる低利な資金制度について
(1)「農林漁業セーフティネット資金」
経営の維持・安定に必要な運転資金を融資する資金です。
(2)「農林漁業施設資金(災害復旧)」
農業施設等の復旧に必要な設備資金を融資する資金です。
(3)「農業(漁業)近代化資金」
(4)「農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)」
認定農業者が設備資金や長期の運転資金などに利用できる資金です。
(災害に特化した資金ではありませんが、国が利子補給を行うことにより、低利で融資を受けることができます。)
認定農業者とは
農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の村の認定を受けた農業者・農業法人のことです。
借入の際には、村役場で発行する罹災証明書が必要となります。
お問い合わせは、各融資機関または役場産業課(電話32-2114)までご相談ください。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます