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農地の権利や転用について
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農地の権利の移動、権利の設定、転用
農地の権利の移動、権利の設定、転用には手続きが必要となります。
農地を農地として利用する場合【農地法第3条】
農地を耕作目的で売買、贈与、賃借等(権利の設定・移転)をする場合には、農地法第3条許可申請により農業委員会の許可を受ける必要があります。これらの許可を受けない売買、贈与、賃借は効力が生じません。
※長生村外にある農地の権利設定・移転をする場合は、所在する市町村の農業委員会に申請してください。
許可基準
農地法第3条の許可を受けるためには、次のすべての条件を満たす必要があります。
・申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。(全部効率要件)
・法人が所有権を取得する場合は、農地所有適格化法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
・譲受人または世帯員等が農作業に常時従事すること。※原則150日以上(農作業常時従事要件)
・申請地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。(地域との調和要件)
農地法第3条申請書類
農地を農地以外の用途にしようする場合【農地法第4、5条】
農地の転用は、農地の権利移動を伴わない転用(農地法第4条)、農地の権利移動を伴う転用(農地法第5条)の2通りあります。
農地転用の許可要件には、立地基準(農業生産への影響等を考慮)、一般基準(申請目的実現の確実性等を考慮)があり、周辺農地の営農条件に支障きたす場合や資産保有目的の場合は転用は認められません。
詳細及び申請書等につきましては、千葉県農地・農村振興課ホームページをご確認ください。または、農業委員会窓口に問い合わせてください。
農地法第4、5条申請書類
許可申請は余裕をもって
農地法の許可申請は、受付期間を定めています。申請の際には記載漏れや誤りがないか、申請書類は揃っているかなどをよく確認してから申請してください。申請書、添付書類に不備があった場合は受け付けできません。事前に窓口でご相談の上、余裕をもって申請手続きを行うようにお願いします。
※許可申請の受付期間:毎月25日(土曜日、日曜日、祝日は除きます)
※25日が休日の場合はその前の開庁日を締め切りとします。
※書類に不備があった場合は受け付けできません。
違反転用者への罰則
許可を受けずに無断で農地を転用した場合や転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法違反となり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。
また、違反転用をした者や偽りその他不正な手段により農地等の権利移動等の許可を得たものに対しては最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金という罰則(農地法第64条、76条(法人))の適用もあります。
田や畑の埋め立てについて
荒れた休耕田や低地の畑などを良好な土地に利用するために埋め立てをする場合も許可・届出が必要です。
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