宿泊約款- AGREEMENT -
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第1条(適用範囲)
- 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところのよるものとして、この約款に定められていない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- 申込者名及びその連絡先
- その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合は、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
- 当館にペットを同伴しての宿泊契約の申込みを行う場合は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- 宿泊ペット名、年齢、性別、犬種、ワクチン接種歴
- その他当館が必要と認める事項
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
- 当館は次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 佐賀県旅館業に関する条例第13条の規定する場合に該当するとき。
- 当館にペットを同伴しての宿泊の場合は、宿泊ペットが次に掲げる場合においては、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊するペットが、他の宿泊者、来館者に迷惑(攻撃、咬み付き、追い回し、無駄吠えなど)を及ぼす恐れがあると当ホテルにおいて判断したとき
- 宿泊するペットが、過去1年以内に、狂犬病及び「5種混合」以上の予防接種を受けていることが証明されないとき
- 宿泊するペットが、感染症に罹患している可能性があるとき
- その他当館が予め定めた事項に該当するとき
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時00分(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客より解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当館の契約解除権)
- 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 佐賀県旅館業に関する条例第13条の規定する場合に該当するとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 当館にペットを同伴しての宿泊の場合は、宿泊するペットが次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊するペットが、他の宿泊者、来館者に迷惑(攻撃、咬み付き、追い回し、無駄吠えなど) を及ぼす恐れがあると当ホテルにおいて判断したとき
- 宿泊するペットが、過去1年以内に、狂犬病及び「5種混合」以上の予防接種を受けていることが証明されないとき
- 宿泊するペットが、感染症に罹患している可能性があるとき
- その他当館が予め定めた事項に該当するとき
- 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
- 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当館が必要と認める事項
- 当館にペットを同伴しての宿泊の場合は、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊ペット名、年齢、性別、犬種、ワクチン接種歴
- その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
- 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝 11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。(但し最大12時まで延長)
- 一室あたり 【母屋】5,000円(税別)/時間 【八十八別邸】10,000円(税別)/時間
- 前項の時間外の客室の利用を希望する宿泊客は、前日22時迄に申し出ていただくものとします。
第10条(利用規則の遵守)
- 宿泊客は、当館内においては、当旅館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
- 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は、各所の掲示、客室内のインフォメーション等で御案内いたします。
- フロント等サービス時間
- 門限 なし
- フロントサービス 7:00~24:00
- 飲食等(施設)サービス時間(基本)
- 朝食 8:00、9:00
- 夕食 18:00、19:00
- 附帯サービス施設時間
- 湯処 15:00~24:00、6:00~11:00
- 茶バー 20:00~24:00
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当館の責任)
- 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、 毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当館はその損害を賠償します。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、当宿泊施設は、原則として所有者から照会の連絡を待ち、その指示を求めるものとします。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、貴重品については発見日を含め最長7日間保管し、その後最寄りの警察署に届け、その他の物品については1ヶ月経過後処分いたします。ただし、飲食物・たばこ・雑誌等については即日処分いたします。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
- 当宿泊施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切に処理を行うため、その中身を当宿泊施設の判断で点検し、必要に応じ、所有者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊客はこれに対して何らの異議を述べないものとします。
第17条(駐車の責任)
- 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊客の責任)
- 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
- 宿泊客が客室において喫煙(電子タバコを含む)又はその他の事由により、客室の販売が困難な状況に至った場合は、特別清掃費及び客室の売止費用をご請求させて頂きます。
客室の特別清掃費 1室につき30,000 円(税別)
客室の売止費用 客室売止日数×30,000 円(税別)
(注) 客室売止日数は当ホテルの判断により、実際に販売を差控えた日数とします
ただし、上限を5 日分とします。 - 宿泊客が客室のカードキーを紛失された場合、鍵交換費用として5,000 円(税別)をご請求させて頂きます。
- その他の事由により損害を被った場合、個別に協議の上その損害につきご請求させて頂きます。
- 宿泊客又は同伴のペットが客室内備品の破損及びクリーニングが必要とする汚れや損傷をさせ、それを確認できた場合は、チェックアウト後であっても当館に対しその損害を賠償して頂きます。
宿泊料金等の内訳
(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が 支払うべき総額 |
内訳 | |||
---|---|---|---|---|
宿泊料金 | ① 基本宿泊料 (室料+朝・夕食料及びオールインクルーシブ営業形態に付帯する飲食料、館内施設利用料) |
|||
追加料金 | ② 売店利用代金及びその他の利用料金 | |||
税金 | イ 消費税 ロ 入湯税 |
【備考】p>
- 基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。
- 子供料金は小学生以下に適用します。
- (1) 小学生のお子様は、大人料金の70%
- (2) 1~6歳(幼児)のお子様で、寝具のみを提供した場合は6,000円(税別)
- (3) 1~6歳(幼児)のお子様で、寝具及び食事を提供しない場合は施設利用料3,000円(税別)
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 | 不泊 又は当日 |
前日 | 2~7 日前 |
8~14 日前 |
15~21 日前 |
22~30 日前 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
契約申込人数 | 一般 | 14名まで | 100% | 80% | 50% | 30% | ー | ー |
団体 | 15名以上 | 100% | 80% | 50% | 30% | 10% | 10% |
【共通備考】p>
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮された場合は、通知を受けた日から、その短縮日数にかかわりなく、短縮により宿泊しないこととなった最初の日の分の宿泊料金について違約金を収受します。
- 嬉野八十八においては、契約申込人数15名以上の一部について契約の解除があった場合、宿泊の8日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数がでた場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
- 嬉野八十八以外の宿泊施設においては、契約申込室数8室以上について契約の解除があった場合、宿泊の8日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数がでた場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
- その他、提携する他事業者又は当宿泊施設において販売する特別プラン及び特定団体等において前述の規定とは異なる取消料を定める場合があります。