入院時食事療養費・生活療養費
入院したときは、食事代などの負担があります。(食事は1食単位、1日3回までを負担)
低所得者区分I・II(区分I・II)に該当する方は、入院する前にお住まいの市(区)町村の担当窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)の申請をしてください。減額認定証を病院の窓口で保険証とともに提示することで食事代などが軽減されます。
負担額は、病院の種類ごとに、下の表の費用となります。(制度改正により令和6年6月1日から負担額が変更となります。)
(注) 食事療養標準負担額、生活療養標準負担額は、高額療養費の算定には入りません。
なお、やむを得ず、入院時に減額認定証の提示ができず、所得区分「一般Ⅰ」の費用を支払ったときは市区町村の窓口に申請してください。差額が払い戻されます。申請には、入院時の食事代の領収書が必要です。
食事療養等差額支給申請書
一般の病院
食事療養標準負担額を負担します。
所得区分(※1) | 自己負担割合 | 1食あたりの負担額 | |
---|---|---|---|
現役並み所得者 | 3割 | 490円 | |
一般Ⅱ | 2割 | 490円 | |
一般Ⅰ | 1割 | 490円 | |
区分I・区分IIに該当しない指定難病患者 | 3割~1割 | 280円 | |
低所得者II(区分II)90日までの入院 | 1割 | 230円 | |
低所得者II(区分II)過去12カ月の間に91日以上の入院(※2) | 1割 | 180円 | |
低所得者I(区分I) | 1割 | 110円 |
※1 所得区分における「現役並み所得者」「一般Ⅱ」「一般Ⅰ」「低所得者II(区分II)」「低所得者I(区分I)」については、関連情報の「所得区分について」を参照してください。
※2 当該月を含めた過去12カ月間で「低所得者II」の判定を受けている期間の入院日数です。91日以上の入院をしている方は、1食あたりの食費負担額が変更になります。お住まいの市(区)町村の担当窓口へ入院日数の分かる病院の領収書を添えて申請してください(神奈川県後期高齢者医療制度加入前の入院日数を引き継ぐため、該当の方は加入前の限度額認定証もお持ちください)。
所得区分(※1) | 自己負担割合 | 1食あたりの負担額 | |
---|---|---|---|
現役並み所得者 | 3割 | 460円 | |
一般Ⅱ | 2割 | 460円 | |
一般Ⅰ | 1割 | 460円 | |
区分I・区分IIに該当しない指定難病患者 | 3割~1割 | 260円 | |
低所得者II(区分II)90日までの入院 | 1割 | 210円 | |
低所得者II(区分II)過去12カ月の間に91日以上の入院(※2) | 1割 | 160円 | |
低所得者I(区分I) | 1割 | 100円 |
※1 所得区分における「現役並み所得者」「一般Ⅱ」「一般Ⅰ」「低所得者II(区分II)」「低所得者I(区分I)」については、関連情報の「所得区分について」を参照してください。
※2 当該月を含めた過去12カ月間で「低所得者II」の判定を受けている期間の入院日数です。91日以上の入院をしている方は、1食あたりの食費負担額が変更になります。お住まいの市(区)町村の担当窓口へ入院日数の分かる病院の領収書を添えて申請してください(神奈川県後期高齢者医療制度加入前の入院日数を引き継ぐため、該当の方は加入前の限度額認定証もお持ちください)。
療養病床(主に慢性期の疾患を扱う病床)
食費と居住費(生活療養標準負担額)を負担します。
所得区分(※1) | 自己負担割合 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費(※6) |
---|---|---|---|
現役並み所得者 | 3割 | 490円(※5) [450円(※2)] |
370円 |
一般Ⅱ | 2割 | 490円(※5) [450円(※2)] |
370円 |
一般Ⅰ | 1割 | 490円(※5) [450円(※2)] |
370円 |
低所得者II(区分II) | 1割 | 230円(※3) | 370円 |
低所得者I(区分I) | 1割 | 140円(※4) | 370円 |
老齢福祉年金受給者・ 境界層該当者 |
1割 | 110円 | 0円 |
※1 所得区分における「現役並み所得者」「一般Ⅱ」「一般Ⅰ」「低所得者II(区分II)」「低所得者I(区分I)」については、関連情報の「所得区分について」を参照してください。
※2 入院時生活療養費(II)を算定する病院に入院している場合。
※3 医療の必要性の高い方・指定難病の方について、当該月を含めた過去12カ月の入院日数が91日以上の場合は180円になります。75歳になられた方や転入などにより新たに被保険者になった方は、それまで加入していた医療保険加入期間も対象となります。
※4 医療の必要性の高い方・指定難病の方については110円になります。
※5 指定難病の方については280円です。
※6 指定難病の方については0円です。
所得区分(※1) | 自己負担割合 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費(※6) |
---|---|---|---|
現役並み所得者 | 3割 | 460円(※5) [420円(※2)] |
370円 |
一般Ⅱ | 2割 | 460円(※5) [420円(※2)] |
370円 |
一般Ⅰ | 1割 | 460円(※5) [420円(※2)] |
370円 |
低所得者II(区分II) | 1割 | 210円(※3) | 370円 |
低所得者I(区分I) | 1割 | 130円(※4) | 370円 |
老齢福祉年金受給者・ 境界層該当者 |
1割 | 100円 | 0円 |
※1 所得区分における「現役並み所得者」「一般Ⅱ」「一般Ⅰ」「低所得者II(区分II)」「低所得者I(区分I)」については、関連情報の「所得区分について」を参照してください。
※2 入院時生活療養費(II)を算定する病院に入院している場合。
※3 医療の必要性の高い方・指定難病の方について、当該月を含めた過去12カ月の入院日数が91日以上の場合は160円になります。75歳になられた方や転入などにより新たに被保険者になった方は、それまで加入していた医療保険加入期間も対象となります。
※4 医療の必要性の高い方・指定難病の方については100円になります。
※5 指定難病の方については260円です。
※6 指定難病の方については0円です。
減額認定証の申請に必要なもの
- 保険証
- 個人番号(マイナンバー)に関する書類
(関連情報の「本人確認」のページをご覧ください。) - 成年後見人等が選任されている場合は、登記事項証明書等の写し
- 区分IIで長期入院に該当する方は、90日を越える入院を証明する書類(領収書など)
- 75歳になられた方や転入などにより新たに被保険者になった方は、それまで加入していた保険の減額認定証の写し
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このページに関するお問い合わせ
給付課給付係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500