交通事故や労災などの給付(第三者行為)
交通事故など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合、その治療に必要な医療費は相手方が支払う損害賠償金の中から全額負担するのが原則ですが、届け出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
医療費は加害者が負担
交通事故など、第三者(加害者)から傷害を受けた傷病の治療費は、広域連合が立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度は使えなくなることがありますので、示談の前には必ずお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口に相談してください。
必ず届出を!
後期高齢者医療制度で治療を受けるときは、「第三者の行為による傷病届」を必ず提出してください。警察の交通事故証明書なども必要になりますので、早めに相談してください。
※自分の過失や業務上でケガをした場合も、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口に相談してください。
届出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届一式
- 後期高齢者医療被保険者証
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 事故証明証(交通事故の場合に必要)
様式ダウンロード
- 第三者の行為による傷病届(兼「同意書」)様式 (PDF 170.1KB)
- 第三者の行為による傷病届(兼「同意書」)記載例 (PDF 439.4KB)
- 事故発生状況報告書 様式 (PDF 245.7KB)
- 事故発生状況報告書 記載例 (PDF 419.5KB)
- 人身事故証明書入手不能理由書 様式 (PDF 126.6KB)
- 人身事故証明書入手不能理由書 記載例 (PDF 481.0KB)
- 誓約書 様式 (PDF 102.6KB)
- 誓約書 記載例 (PDF 303.6KB)
また、保険会社などを通じて届出を御提出される場合は、以下の様式でも受け付けております。
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・覚書様式 (PDF 345.5KB)
(※覚書様式とは、一般社団法人日本損害保険協会等と交わした第三者行為による傷病届に関する覚書に基づく様式になります。)
ポスター
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このページに関するお問い合わせ
給付課審査係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500