被保険者証等について
被保険者証等について
所得区分と一部負担金の割合
医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合は、前年中の所得等により毎年8月1日に見直されます。
また、一か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
※所得の修正申告等により遡って負担割合が変わる場合、医療費の一部が求償または、償還される場合があります。
負担割合 | 所得区分 | 判定基準 | |
3割負担 | 現役並み 所得者 | 住民税課税所得が 145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者およびその方と同じ世帯の被保険者です。ただし、次のいずれかに該当する方は、「一般」の区分になります。 ①同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合は、被保険者の収入額が 383万円未満 ②同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上の場合は、被保険者の収入の合計額が 520万円未満 ③同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の方がいる場合は、被保険者と70歳以上75歳未満の方の収入の合計額が 520万円未満 ④昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、同一世帯の被保険者の旧ただし書き所得の合計額が 210万円以下 | |
現役Ⅲ | 住民税課税所得が 690万円以上の被保険者がいる世帯の方 | ||
現役Ⅱ | 住民税課税所得が 380万円以上の被保険者がいる世帯の方 | ||
現役Ⅰ | 住民税課税所得が 145万円以上の被保険者がいる世帯の方 | ||
2割負担 | 一般Ⅱ | 住民税課税所得が 28万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者およびその方と同じ世帯の被保険者で、次の①または②に該当する方です。(現役並み所得者(3割負担)の方は除きます) ①同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合で、被保険者の「年金収入(※1)+その他の合計所得金額(※2)」が 200万円以上 ②同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上の場合で、被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が 320万円以上 | |
1割負担 | 一般Ⅰ | 現役並み所得者、一般Ⅱおよび低所得者以外の方 | |
低所得者Ⅱ | 世帯の全員が住民税非課税で、低所得者Ⅰ以外の方 | ||
低所得者Ⅰ | 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる方(年金所得は控除額を80万円として計算。給与所得から10万円を控除して計算) |
※1 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※2 「その他の合計所得金額」とは、年金収入以外の事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
被保険者証について
①被保険者証は、一人に1枚ずつ交付されます。
②毎年8月1日付けで更新します。
③記載内容に間違いがないかご確認ください。
④病院等で診療を受ける際には、必ず提示してください。
⑤他人との貸し借りはできません。法律により罰せられます。
⑥勝手に書き直すと無効になります。
⑦常に手元に保管してください。コピーした被保険者証は使えません。
後期高齢者医療被保険者証(みほん)
有効期限
被保険者証の有効期限です。通常は、毎年 8月1日から翌年7月31日までです。
資格取得年月日
後期高齢者医療制度に加入した日です。
発効期日
この被保険者証に記載されている内容が有効となった日です。
一部負担金の割合
医療機関で診療を受けたときに支払う自己負担割合です。(1割、2割 または 3割)
有効期限内に、一部負担金の割合や住所など記載事項に変更があった場合は、新しい被保険者証を交付しますので、変更前の被保険者証は、お住まいの市町村の担当窓口または、広域連合に必ず返却してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードの健康保険証としての利用が本格開始されました。(※従来の健康保険証も引き続きご利用できます。)
●利用時の注意事項
医療機関・薬局によって利用開始時期が異なります。利用が導入されていない医療機関・薬局では従来の健康保険証の提示が必要ですので、事前にご確認ください。
●健康保険証として利用するためには
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申込みが必要です。
※マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書の搭載が必要です。
申込み方法等詳しくは以下のホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を越える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により、窓口支払いでの「医療費の自己負担額」(医療給付について参照)が自己負担限度額までに抑えられます。また、入院時の食事代の減額(入院したとき 参照)を受けることが出来ます。
ただし、オンライン資格確認システムを導入している医療機関では、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示は不要です。
オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局を受診される場合の「医療費の自己負担額」や「入院時の食事代」の窓口支払いの減額について
※オンライン資格確認の利用につきましては、本人の同意が必要です。
認定証の発行にはお住まいの市町村の担当窓口にて申請が必要です(届出が必要な時 参照)。申請月の初日から(月の途中で後期高齢者医療制度に加入した方は加入日から) 適用されます(医療給付について 参照)。
●低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、療養の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、医療機関窓口で支払う自己負担限度額(月額)や入院時食事代が減額されます。
●現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は、療養の際に「限度額適用認定証」を提示することにより、医療機関窓口で支払う自己負担限度額(月額)が減額されます。
※住民税の修正申告や世帯構成の変更により適用区分や有効期限が変更となった場合は、新しい「認定証」を交付します。変更前の「認定証」は、お住まいの市町村の窓口または広域連合に返却してください。
認定証(みほん)
有効期限
認定証の有効期限です。通常は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。(期限以降引き続き該当となる方には申請がなくても広域連合よりお送りします。)
発効期日
この認定証に記載されている内容が有効となった日です。
適用区分
その他の事項
適正受診について
休日や夜間に軽症の患者さんの救急医療への受診が増え、緊急性の高い重症の患者さんの治療が難しくなっています。安心医療のため次のことにご配慮ください。●特別の事情がない限り、できるだけ平日の時間内に受診しましょう。
●かかりつけの医師を持ち、気になることがあったら、まずは相談しましょう。
●同じ病気で複数の医療機関を受診したり、医療機関を紹介なく変更するのは控えましょう。同じ検査や投薬をすることで、かえって身体に負担がかかることがあり、医療費の無駄が発生します。
●薬が余っているときは、医師や薬剤師に相談しましょう。
臓器提供意思表示について
被保険者証で臓器提供の意思表示ができます。記入するかどうかはご本人の判断で、必ずしも記入する必要はありません。意思表示の内容を知られたくない方へ、保護シールを用意しています。
ジェネリック医薬品について
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬 (先発医薬品)の特許が切れた後に、新薬と同じ有効成分でつくられる薬です。新薬より安価であり、薬代の軽減が期待できます。また、新薬と同じ有効成分を使っているため、有効性や安全性はほとんど同じです。ただし、薬の価格自体は下がっても自己負担額があまり変わらない場合もあります。ご不明な点があれば、医師や薬剤師に相談しましょう。