令和6年度 個人住民税の定額減税について | 北海道豊浦町

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令和6年度 個人住民税の定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人住民税から特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されます。

定額減税対象者

  令和6年度において個人住民税の所得割が課税される方
   ※合計所得金額1,805万円以上の方、
    個人住民税非課税・均等割のみの課税の方は定額減税の対象外です

定額減税可能額

  納税義務者本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
   ※国内に住所を有する方に限ります

  (計算例)
    納税義務者:合計所得金額1,805万円以下
    扶養親族 :配偶者(合計所得金額48万円以下)、子ども:2人(高校生、小学生)
    定額減税額 = 納税義務者1人×1万円+扶養親族3人×1万円= 4万円

定額減税後の徴収方法

  ①給与所得に係る特別徴収(給与から天引きされる方)
   令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の個人住民税を11か月で徴収します
    ※均等割のみ課税者は、6月分から徴収します

  ②普通徴収(主に事業所得者の方)
   第1期(6月納期分)から減税分を控除します
   第1期で減額しきれない場合、第2期(8月納期分)から順次控除

  ③公的年金等の所得に係る特別徴収(年金から天引きされる方)
   8月までの仮徴収期間は減税分を控除せず、10月分から減税分を控除します
   10月分で減額しきれない場合、12月分から順次控除

  ※定額減税後の徴収方法 ①~③の図示(173KB)

その他

  ・定額減税される額は、納税通知書に記載されております
  ・定額減税は、住宅ローン控除・寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から
   減税されます
  ・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付金)支給予定です
   給付金の詳細は
   内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください
   https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html
  ・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください
   https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

お問い合わせ

町民課税務係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1404
FAX:0142-83-2129

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