定額減税対象者
令和6年度において個人住民税の所得割が課税される方※合計所得金額1,805万円以上の方、
個人住民税非課税・均等割のみの課税の方は定額減税の対象外です
定額減税可能額
納税義務者本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円※国内に住所を有する方に限ります
(計算例)
納税義務者:合計所得金額1,805万円以下
扶養親族 :配偶者(合計所得金額48万円以下)、子ども:2人(高校生、小学生)
定額減税額 = 納税義務者1人×1万円+扶養親族3人×1万円= 4万円
定額減税後の徴収方法
①給与所得に係る特別徴収(給与から天引きされる方)令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の個人住民税を11か月で徴収します
※均等割のみ課税者は、6月分から徴収します
②普通徴収(主に事業所得者の方)
第1期(6月納期分)から減税分を控除します
第1期で減額しきれない場合、第2期(8月納期分)から順次控除
③公的年金等の所得に係る特別徴収(年金から天引きされる方)
8月までの仮徴収期間は減税分を控除せず、10月分から減税分を控除します
10月分で減額しきれない場合、12月分から順次控除
※定額減税後の徴収方法 ①~③の図示(173KB)
その他
・定額減税される額は、納税通知書に記載されております・定額減税は、住宅ローン控除・寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から
減税されます
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付金)支給予定です
給付金の詳細は
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
お問い合わせ
町民課税務係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1404
FAX:0142-83-2129