「特定小型原動機付自転車」は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をし、専用標識(ナンバープレート)を車両につける必要があります。
1.特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち以下の要件のすべてに該当するものとなります。最高速度 | 20km/h以下 |
定格出力 | 0.6kw以下 |
長さ | 1.9m以下 |
幅 | 0.6m以下 |
2.標識(ナンバープレート)の交付申請
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書及び以下の書類を添付し、申告してください。申告事由 | 添付書類等 |
業者より購入 | 販売証明書または販売確認書等 |
転入による登録(廃車済) | 廃車証明書 |
転入による登録(未廃車) | 転入前の標識(ナンバープレート) |
個人からの譲渡(廃車済) | 譲渡証明書・廃車証明書 |
■各申請に係る様式
標識交付申請→軽自動車税申告書兼標識交付申請書(595KB_pdf)
標識返納申請→軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(588KB_pdf)
3.自賠責保険の加入について
自賠責保険は、交通事故の際の基本的な対人賠償を目的としており、すべての自動車に加入義務があります。4.税額(年額)
2,000円5.関連リンク
・特定小型原動機付自転車に係る交通ルールについて→特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁)
・道路運送車両の保安基準
→特定小型原動機付自転車について(国土交通省)
・自賠責保険(共済)について
→自賠責保険ポータルサイト(国土交通省)
・その他軽自動車について
→軽自動車税について(豊浦町役場)
お問い合わせ
町民課税務係
TEL:0142-83-1404