フロン排出抑制法の改正について | 北海道豊浦町

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廃棄物関係

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フロン排出抑制法の改正について

フロン排出抑制法の改正(2020年4月1日施行)により
業務用エアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されました。

機器を廃棄する際にフロン類を回収しない場合、罰金が科せられます。

 フロン類を回収しないまま機器を廃棄すると、行政処分や刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象となります。
 
機器廃棄時には必ず充填回収業者にフロン類の回収を依頼してください。
 

フロン類の回収が証明できない機器は引取ってもらえません。

 廃棄物・リサイクル業者に業務用エアコン等の処分を依頼する際には、引取証明書の写しを渡してください。
 ※ 引取証明書:充填回収業者がフロン類を回収した際に発行する書面

 

フロン排出抑制法の対象となる機器

 フロン排出抑制法の対象となる機器には、業務用エアコン・業務用冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているものになります。
 

フロン機器を使用しているとき

 保有する機器の点検を実施してください。
 (簡易点検:3ヶ月に1回以上。定期点検:1年または3年に1回以上、専門業者に委託して実施してください。)
 ・点検の記録は、機器を設置してから廃棄した後も、3年間保存してください。
 フロン類の充填・回収は、都道府県に登録された第一種フロン類充填回収業者のみ行うことができます。
 ・フロン類の漏えいが見つかった場合、修理なしでのフロン類の充填は原則禁止です。
 ・年間漏えい量が一定以上の場合は国に報告してください。(フロン類算定漏えい量報告・公表制度)


 

フロン機器を廃棄するとき

 ・フロン類の回収を第一種フロン類充填回収業者に依頼してください。
 ・引取証明書(原本)は3年間保存してください。
 ・廃棄物・リサイクル業者に機器を引渡す際には、引取証明書の写しを作成し、機器と一緒に渡してください。
 ・解体工事の場合には、元請業者から事前説明された書面を3年間保存してください。



    ~フロン類は強力な温室効果ガスです!~

 フロン類は冷媒などに使用される一方、二酸化炭素の100~10,000倍という強力な温室効果があり、地球温暖化に甚大な影響を及ぼします。フロン類の排出を抑制することで、地球温暖化の防止やオゾン層保護に貢献できます。
 ※エアコン1台分=レジ袋約150万枚分=乗用車日本40周分

 詳細は、フロン排出抑制法ポータルサイトをご覧ください。
      
        (環境省ホームページ:http://www.env.go.jp/earth/furon/

 
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