豊浦町は、住民福祉と健康増進、生活文化の向上を図るため、町内地域に施設を設置しています。 使用料の徴収・収納業務を委託しています 豊浦町では、使用料の徴収および収納業務を委託しています。 地方自治法施行令第158条2項の規定により次のとおり公表します。 《委託期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで》 令和4年度豊浦町地区集会施設等使用料徴収業務委託先一覧(PDF:42KB)