町内中小企業・小規模事業者等の設備投資を支援します | 北海道豊浦町

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中小企業支援 生産性向上特別措置法(先端設備等導入計画)

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町内中小企業・小規模事業者等の設備投資を支援します

~新規導入設備の固定資産税が最大3年間「ゼロ」になります~
・平成30年6月に施行された「生産性向上特別措置法」に基づき、平成30年度から平成32年度令和4年度に、豊浦町より「先端設備等導入計画」の認定を受けた町内の中小企業者等が、生産性の向上に資する設備等を導入した場合、新規導入設備の固定資産税を最大3年間「ゼロ」にする他、金融支援(信用保証)や各種補助金の優遇(審査時の加点)を受けることができます。ご不明な点やご相談はお気軽に担当までご連絡ください。

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令和3年(2021年)6月16日に中小企業等経営強化法が公布・施行され、同日付けで正式に生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法へ移管されました。
法の移管に伴い、申請書類等が新様式に変更となりましたので、申請の際はご注意ください。
※新型コロナウイルス感染症に伴う国の緊急経済対策により、適用期間を2年間延長しました。
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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
1、目的
  
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあり、また、中小企業が所有している設備は特に老朽化が進んでおり、生産性向上に向けた足かせとなっています。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

2、先端設備等導入計画とは

  生産性向上特別措置法において定められ、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、設備を導入する事業所がある市区町村が、国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。

3、豊浦町の導入促進基本計画
  
豊浦町は、平成30年7月23日付けで国の同意を得ています。計画の概要は次のとおりです。
   ➤豊浦町の導入促進基本計画について
   【概 要】
   ・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
   ・対象地域:町内全域
   ・対象業種:全業種
   ・対象事業:全事業
   ・導入促進基本計画の期間:国が同意した日から5年間
   ・先端設備等導入計画の期間:3年間、4年間または5年間


4、認定を受けられる中小企業等の規模
  中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により、次のとおりとなっています。なお、固定資産税の特例措置は、先端設備等導入計画の認定要件とは異なる要件を満たす必要がありますので、対象とならない場合もあります。
         

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は出資の総額 常時雇用する従業員の数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※2)
(政令指定業種)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
(政令指定業種)
3億円以下 300人以下
旅館業
(政令指定業種)
5千万円以下 200人以下

(※1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(※2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。


5、先端設備等導入計画の主な要件

内           容
計画期間 計画認定から3年間~5年間
※労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【原価償却資産の種類】
 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物

計画内容

1.導入促進基本計画に適合するものであること
2.先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
3.認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

【※労働生産性の算定式】

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)


6、先端設備等導入計画の申請手順について
   おおよそ次の流れとなっています。
  ①設備メーカー等から新規導入設備に係る工業会等の証明書を取得してください。
   (固定資産税の特例措置を受ける場合のみ
   【参 考】➤工業会等による証明について
  ②認定経営革新等支援機関(豊浦町商工会、金融機関等)に先端設備等導入計画の事前確認依頼を行い、事前確認書を取得してください。
   【参 考】➤経営革新等支援機関
  ③豊浦町(産業観光課)に先端設備等導入計画に事前確認書を添付の上、申請してください。認定した場合は、認定書を発行します。
   (注)設備を導入する時期は、豊浦町が先端設備等導入計画を認定した後となります。認定前は対象となりませんのでご注意ください。
   詳細については以下の手引き等を参考にしてください。
   【参 考】➤
先端設備等導入計画策定の手引き
   【参 考】➤Q&A等詳細(中小企業庁ホームページ)

7、各種様式
   7-1 先端設備等導入計画
      ・先端設備等導入計画の認定申請書
      ・先端設備等に係る誓約書

      ・先端設備等に係る誓約書(建物)
      ・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
      ・変更後の先端設備等に係る誓約書

      ・変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)
   7-2 経営革新等支援機関等による事前確認書
      ・先端設備等導入計画に関する確認書
   7-3 工業会等による証明書(固定資産税の特例措置を受ける場合のみ)
      ・工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様書等証明書)
 
8、各種支援措置
   (1)固定資産税の特例措置(豊浦町)
      豊浦町から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業・小規模事業者等は一定の要件を満たした設備の導入について、固定資産税の課税標準を最大3年間「ゼロ」にします。
     
   【固定資産税の課税の特例の要件について】  

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物付属設備(家屋一体で効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内)
  • 構築物(120万円以上/14年以内)
【その他】
 事業用家屋については、取得金額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
 
その 他
要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置  固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減 

   

【固定資産税の課税の特例スキーム図】
申請から税務申告までの流れ。詳しくは商工振興課までお問い合わせください。               
   (2)金融支援
     「先端設備等導入計画」に基づく必要な資金繰りの支援(信用保証)が受けられます。


 
    

 

お問い合わせ

水産商工観光課商工観光係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1408
FAX:0142-83-2129

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