豊浦町障がい者基本計画(第4次)・障がい福祉計画(第7期)の意見(パブリックコメント)を募集いたします。
豊浦町では、障がいのある人もない人も、すべての人々が社会の一員として、お互いに尊重し、支え合いながら、人としての尊厳を大切にして、生き生きと生活できる地域社会づくりをめざしており、その指針となる「豊浦町障がい者基本計画・障がい福祉計画の策定を行っています。
この度、計画案がまとまりましたので、町民の皆様からご意見を募集いたします。
パブリックコメント制度とは
町民の皆さんの生活に深く関係する基本的な計画や条例などを町がつくろうとするときに、その案を事前に公表し、案に対する町民の皆さんから意見や情報をいただき、その意見・情報の内容を考慮して案に反映させる制度です。
また、町民の皆さんからいただいた意見とそれに対する町の考え方(検討結果)は原則として公表します。
意見を募集
意見を求める案件 |
意見募集期間 |
担当部署 |
障がい者基本計画(第4次)障がい福祉計画(第7期)(案) |
令和6年3月11日(月) ~ 令和6年3月28日(木) |
やまびこ 保険福祉係 |
豊浦町障がい者基本計画(第4次)・障がい福祉計画(第7期)(案)PDF(2,225KB)
パブリックコメントの目的は
この制度は、町民の皆さんの多様な意見・情報・専門知識を政策に反映させるしくみの一つであり、行政の意思決定の過程における公正の確保と透明性の向上を目的としています。
意見を提出できる方
ア 町内に住所を有する方
イ 町内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体の代表者
ウ 町内に存する事務所または事業所に勤務する方
エ 町内に存する学校に在学する方
オ 町税の納税義務者
カ アからオまでに掲げる方のほか、実施機関が行う施策等に利害関係を有する方
パブリックコメント制度の流れ
1 |
町は、パブリックコメントを行うことを広報(回覧、全戸配布)やホームページでお知らせします。 |
2 |
町は、パブリックコメントを行う計画案や概要などを町民の皆さんに公表します。 その内容は、町ホームページや対象事案の所管課、その他施設(特定した施設)で閲覧できます。 |
3 |
意見を提出したい方は、その内容に対する意見と住所または所在地、氏名または名称等を明記し、次のいずれかの方法で町へ提出します。 (1) 郵便 (2) ファクシミリ (3) 電子メール (4) 実施機関が指定する場所への書面提出 ※「実施機関」とは、基本的な計画や条例などをつくろうとする町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会および固定資産評価審査委員会のことです。 |
4 |
町は、意見等に対する町としての考え方をまとめ、その内容をホームページなどで公表します。 ※意見を提出した方への個別の返答はしません。また、計画案など策定に関係ない意見は、公表せず、町の考え方も示しません。 |
5 |
町は、意見等の内容を計画案などに反映させます。 |
お問い合わせ
総合保健福祉施設 保険福祉係
〒049-5411
虻田郡豊浦町字東雲町16番地1
電話:0142-82-3843
FAX:0142-83-2477