情報連携による添付書類の省略について | 北海道豊浦町

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マイナンバーによる情報連携

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情報連携による添付書類の省略について

マイナンバー(個人番号)制度による情報連携が始まります

平成29年11月13日から行政機関の間でマイナンバーを活用した個人情報のやりとり(情報連携)の本格運用が開始されます。これに伴い、他の行政機関から直接情報を入手することにより、これまで提出する必要があった添付書類が省略できるようになります。
 

情報連携の対象手続きについて

本格運用開始時点において町税における情報連携可能な事務手続きは、生活保護受給者の個人住民税、固定資産税の減免手続きとなっております。これ以外の減免手続き(軽自動車税の減免等)については従来通り必要書類(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)の添付をお願いします。町税の減免手続きをはじめ、各種手続きの際にマイナンバーを申請書等に記入することで役場やハローワークに提出する必要があった書類を省略できるようになります。

※手続きによって省略できる書類が異なります。
※各手続きの際は、マイナンバーの記載が必要です。
 

マイナンバー(個人番号)利用事務における身元確認などの主な書類等について

申請書類等にマイナンバーを記入いただくお手続きの場合は、なりすまし等を防止するため、法律の規定により「マイナンバーの確認」「本人であることの確認」をさせていただきます。
 

 本人からマイナンバーの提供を受ける場合

1種類のみでよいもの⇒本人の「マイナンバーカード」
2種類必要なもの⇒ ①+②
①⇒マイナンバー通知カード(通知カードがない場合は、住民票の写しなど)
②⇒運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、写真付き社員証・学生証等


※②の身元確認書類がない場合は、次の中から2点必要となります。
国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険等の被保険者証、自立支援医療受給者証(精神通院・厚生医療・育成医療)、年金手帳、写真なし社員証・学生証、生活保護受給者証、税金・社会保険料・公共料金の領収書、印鑑登録証明書、源泉徴収票、母子手帳、公的機関発行の証明書(あんしんカード)等

 

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