わかりやすいマイナンバーQ&A | 北海道豊浦町

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個人番号カード交付

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わかりやすいマイナンバーQ&A

マイナンバー制度編

Q マイナンバー導入で私たちにはどんなメリットがあるの?

 A ① 行政を効率化し、人や財源を国民サービスに振り向けられます。

   ② 社会保障・税に関する行政の手続きでの添付書類の削減や、マイナポータルを通じたお知らせサ
    ービスなどによる国民の利便性を向上します。
   ③ 所得をこれまでより正確に把握することで、きめ細やかな社会保障制度を設計し、公平・公正な社
    会を実現します。
     さらに、マイナンバーカードやマイナポータルは、民間活用を含め、IT社会の基盤と
    して、最大限活用していきます。

Q マイナンバー制度では私たちは何をしなければならないの?

A 住民のみなさまには、介護保険・国民健康保険の手続き、生活保護・児童手当などの福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書等にマイナンバーを記載することとなります。
 このため、役所などでの手続きの際には、通知カードやマイナンバーカードを忘れずに持参してください。
 また、勤務先や証券会社などからも、税や雇用保険などの手続きのために、マイナンバーの提供を求められることがあります。

Q マイナンバーによって私たちの個人情報は国にすべて把握されてしまうの?

A マイナンバー制度は、国が新たな個人情報を把握したり、これまで以上に個人情報を集約したりするものではありません。
 あくまで、これまで行政機関が持っていた個人情報について、社会保障・税・災害対策の分野に限定したうえで、スムーズかつ公平に手続きを行うために、マイナンバーを活用するものです。
 

Q マイナンバーが漏えいすると、個人情報が芋づる式に流失してしまうの?

A 各行政機関が持っている個人情報はこれまでどおり各行政機関によって管理され、また、行政機関同
 士のやりとりではマイナンバーではなく暗号化された符号が使われるため、第三者がマイナンバーをも
 とに個人情報を芋づる式に引き抜くことはできない仕組みになっています。
 

Q マイナンバーは変更できるの?

A マイナンバーは、自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードが盗まれた場合な
 どで、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請
 求または市区町村長の職権により変更することができます。
 

カード編

Q マイナンバーカードを取得するとなぜ通知カードを返さなくてはならないの?

A 社会保障・税・災害対策における各種手続きにおいては、①マイナンバーの確認と②本人確認の両方が行われることとなりますが、マイナンバーカードは、その両方を1枚のカードで行うことができます。
 一方、通知カードは、マイナンバーの確認を行うためのみにつくられるカードであり、マイナンバーカードがあれば、通知カードを持っている必要はなくなります。このようなことから、国の法令の規定により、マイナンバーカード取得の際は、通知カードを返納していただき、返納された通知カードは市区町村において速やかに廃棄することとされております。
 

Q 今持っている住民基本台帳カード(住基カード)はどうなるの?

A マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月以降、これまでの住基カードに替えてマイナンバーカードを交付することとなっております。このため、国の法令の規定により、マイナンバーカード取得の際は住基カードを返納していただくこととなっております。ただし、記念品として失効した住基カードをお持ちいただくことはできますので、ご希望の場合には、その旨窓口の職員までお申し出ください。
 なお、現在お持ちの住基カードは、有効期間内であれば、マイナンバーカードを取得するまでは利用することができます。
 

Q 通知カードは身分証として利用することができるの?

A 通知カードはマイナンバーの確認のためのみに利用することができるカードですので、身分証として
 は利用しないようお願いします。
 

Q マイナンバーカードの暗証番号は窓口の職員さんに知られてしまうの?

A マイナンバーカードの暗証番号は、原則、みなさま自身に入力していただくこととなるため、窓口の職員が知ることはありません。
 なお、法定代理人(親権者や成年後見人の方など)以外の代理人の方が窓口で手続きを行う場合など、一定の場合には、窓口の職員がみなさまに代わって暗証番号を入力することとなりますが、職員には守秘義務があること、また、万が一、職員が暗証番号を把握したとしても、マイナンバーカードそのものがなければカードの利用はできないことから、悪用される心配はありません。
 

 Q 通知カードやマイナンバーカードの内容に変更があったらどうするの?

A 引っ越しなどで住所が変わるときは、住民票異動の手続きの時に、通知カードかマイナンバーカード
 を一緒に窓口に提出して、記載内容を変更してください。
 

Q 通知カードやマイナンバーカードをなくしたらどうすればいいの?悪用されてしまうの?

A 紛失や盗難にあったときは、下記のマイナンバー総合フリーダイヤル(無料)に電話し、利用の一時停止(24時間365日対応)を行ってください。カードの再交付は、窓口で手続きをしてください。再交付には、市区町村が定める手数料がかかります。
 なお、マイナンバーカードのICチップには、税や年金に関する情報などのプライバシー性の高い個人情報は記録されていません。
 また、顔写真があることや暗証番号の設定などのセキュリティ対策により、マイナンバーカードの悪用は困難な仕組みとなっています。
 

マイナンバー(個人番号)に関する問合せ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178 (無料)     ※お掛け間違いのないようご注意ください。

● 通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
● 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
● 既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介しています。
 
・ 平日 9:30~22:00 土日祝 9:30~17:30 (年末年始12月29日~1月3日を除く)

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
・ マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
・ 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
・ マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
・ 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27

内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ

・マイナンバー制度の最新情報につきましては、内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」をご覧ください。
 

内閣官房ホームページ

お問い合わせ

町民課町民係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1406・1407
FAX:0142-83-2129

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