1.個人番号カードとは
1.個人番号カードは、本人の顔写真付でICチップを内蔵したプラスチック製のカードです。
2.カード1枚で「個人番号の確認」と「本人確認」ができるため、行政機関の窓口等で各種届出等の
手続きがスムーズに行えます。
3.平成29年1月から開始予定のマイナポータルへのログインをはじめ、各種行政手続きのオンライン
申請に利用できます。
※マイナポータルとは、マイナンバーのついた自分の情報履歴や、行政機関が持つ自分の個人情報
などが確認できるポータルサイトです。
2.個人番号カードの記載事項
記載箇所 | 記載事項 |
表 面 | 氏名、住所、生年月日、性別、有効期限、顔写真、電子証明書の有効期限、サインパネル(変更した住所等を記載する追記欄)等 |
裏 面 | 個人番号、氏名、生年月日 |
3.交付手数料
○初回交付は無料 (再交付の場合は500円となります。)
4.個人番号カードの有効期限
発行日の年齢 | 有効期限 |
発行日において20歳以上の方 | 発行日からその後10回目の誕生日まで |
発行日において20歳未満の方 | 発行日からその後5回目の誕生日まで |
個人番号カードの申請
個人番号カードの交付申請書は、各世帯に送付される「通知カード」に同封されています。郵送による申請
1.「個人番号カード交付申請書」にあらかじめ記載されている内容を確認していただき、間違いがなければご自身の顔写真を貼付し、署名又は記名押印をします。
2.同封の返信用封筒で地方公共団体情報システム機構に郵送して、手続きは完了です。
オンライン申請
1.スマートフォンのカメラで交付申請書のQRコードを読み取り、申請用webサイトにアクセスしてメールアドレスを登録します。
2.登録されたメールアドレス宛てに届いたメールから専用webサイトにアクセスし、スマートフォンの
カメラで撮影した顔写真を登録します。
3.申請情報を登録して手続き完了です。
くわしい申請方法等について
個人番号カードの交付
〇交付申請された個人番号カードについては、平成28年1月より地方公共団体情報システム機構で
作成されたカードが市区町村へ送付され、申請者へは市区町村から交付通知書が送付されます。
〇交付通知書が届いた方は、そのハガキに記載された期限までに必要なものをご持参の上、記載
された交付場所でお受け取りください。
交付の際、暗証番号の設定をしていただきます。
〇交付申請者が15歳未満の者及び成年後見人の場合、個人番号カードを直接交付することができ
ませんので、法定代理人が交付申請者(本人)と一緒にご来庁ください。
受取に必要なもの
次の 1 ~ 5 の原本をお持ちください。
1.豊浦町が送付した「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書」
2.ご本人の印鑑
3.ご本人の通知カード
4.ご本人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
5.ご本人の本人確認書類(15歳未満の者又は成年被後見人に同行する法定代理人も同様に必要)
A 次のうち 1点
・運転免許証
・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
・パスポート(旅券)
・住民基本台帳カード(写真つき)
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
・在留カード、特別永住者証明書
・一時庇護許可書、仮滞在許可書
B A をお持ちでない方は、次のうち 2点
※氏名(カナは不可)と生年月日、または氏名と住所の記載が確認できるものに限る
・健康保険被保険者証(保険証)、介護保険被保険者証
・年金手帳、公的年金証書
・社員証、学生証、学校が発行した在学証明書
・医療受給者証
・預金通帳、公立病院の診察券 など
代理人がお越しになる場合は
ご本人が病気、身体障害その他やむを得ない理由で、交付場所にお越しになることが難しい
場合に限り、代理人に個人番号カードの受け取りを委任できます。
次の 1 ~ 8 の原本をお持ちください。
1.豊浦町が送付した「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書」
2.ご本人の印鑑
3.ご本人の通知カード
4.ご本人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
5.ご本人の本人確認書類(顔写真つきのものが必要です) ・・・ ア、イ、ウのいずれか
ア 上段 5-A のうち 2点
イ 上段 5-A と 5-B それぞれ 1点
ウ 上段 5-A をお持ちでない方は、5-B のうち 3点(うち1点は顔写真つき)
6.代理人の本人確認書類(顔写真つきのものが必要です) ・・・ ア または イ
ア 上段 5-A のうち 2点
イ 上段 5-A と 5-B それぞれ 1点
7.代理人の代理権を証明する書類
ア 法定代理人の場合
・戸籍謄本
・成年後見登記事項証明書等、その資格を証明する書類(発行後3か月以内のもの)
イ 任意代理人の場合
・委任状(交付通知書の委任状欄に必要事項を記入したものも可)
8.ご本人の出頭が困難であることを証する書類
例) 診断書、本人の障害書手帳、本人が施設等に入所している事実を証する書類
電子証明書とは
電子証明書は2種類あります。
詳しくは総務省公式サイトをご覧ください。
署名用の電子証明書
○インターネット等で電子文書の作成や送信をする際に利用します。
電子申請(e-Tax 等)
民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など
○「作成・送信した文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが作成したものであること」を
証明することができます。
利用者証明用の電子証明書
○インターネットサイトやキオスク端末(液晶モニタ、タッチパネル、パソコンがセットされた情報端末)などにログイン等をする際に利用します。
行政サイト(マイナポータル等)へのログイン
民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン など
○ログイン等した者があなたであることを証明することができます。
暗証番号の設定
次の1~4の設定をしていただきます。(電子証明を搭載しない方は、3~4のみの設定)1.「署名用電子証明書」の暗証番号 ・・・ 6~16桁の英数字(A~Z、0~9)
2.「利用者証明用電子証明書」の暗証番号 ・・・ 4桁の数字
3.「住民基本台帳事務用アプリ」の暗証番号 ・・・ 4桁の数字
4.「券面事項入力補助用アプリ」の暗証番号 ・・・ 4桁の数字
マイナンバー(個人番号)に関する問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
- 0120-95-0178 (無料) ※お掛け間違いのないようご注意ください。
● 通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。- ● 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- ● 既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介しています。
- ・ 平日 9:30~22:00 土日祝 9:30~17:30 (年末年始12月29日~1月3日を除く)
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)・ マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405 ・ 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250
- ※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
・ マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26 ・ 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27
内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ
・マイナンバー制度の最新情報につきましては、内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」をご覧ください。
内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」
お問い合わせ
町民課町民係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1406・1407
FAX:0142-83-2129