わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について | 北海道豊浦町

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わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について

わがまち特例とは、地方税法の定める範囲内で、地方団体が特例措置の内容(期間や割合)を条例で定めることができる仕組みです。税制を通じて、これまで以上に地方団体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするという観点から、平成24年度税制改正により導入されました。

現在、次の資産に対する固定資産税に係る課税標準の特例が対象となっています。

汚水又は廃液処理施設(地方税法附則第15条第2項第1号)

対象資産(償却資産)

汚水又は廃液処理施設とは、水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液を処理する施設のことをいいます。

当該施設における沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置等が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。

ただし、既存の設備に代えて設置したものについては、固定資産税に係る課税標準の特例の対象外です。

取得時期

平成2641日から平成30331日までに取得した資産

特例割合

価格の3分の1に課税標準額を軽減(豊浦町税条例附則第10条の21項)

特例適用申告時の提出書類

  • 特定施設設置届出書又は特定施設の構造等変更届出書の写し
  • 当該届出に係る受理書の写し
  • 汚水又は廃液処理施設の設備であることが分かる書類

大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設(地方税法附則第15条第2項第2号)

対象資産(償却資産)

大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設とは、大気汚染防止法に規定する指定物質排出施設から、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの排出又は飛散を抑制するための施設のことをいいます。

当該施設における活性炭利用吸着式指定物質処理装置が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。

ただし、既存の設備に代えて設置したものについては、固定資産税に係る課税標準の特例の対象外です。

取得時期

平成2641日から平成30331日までに取得した資産

特例割合

価格の2分の1に課税標準額を軽減(豊浦町税条例附則第10条の22項)

特例適用申告時の提出書類

  • ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの排出又は飛散を抑制するために設置した活性炭利用吸着式指定物質処理装置であることが分かる書類

土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設(地方税法附則第15条第2項第3号)

対象資産(償却資産)

土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設とは、ふっ素及びその化合物の排出又は飛散の抑制するための施設をいいます。

当該施設における活性炭利用吸着式特定有害物質処理装置が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。

ただし、既存の設備に代えて設置したものについては、固定資産税に係る課税標準の特例の対象外です。

取得時期

平成2641日から平成30331日までに取得した資産

特例割合

価格の2分の1に課税標準額を軽減(豊浦町税条例附則第10条の23項)

特例適用申告時の提出書類

  • ふっ素及びその化合物の排出又は飛散を抑制するために設置した活性炭利用吸着式特定有害処理装置であることが分かる書類

下水道除害施設(地方税法附則第15条第2項第号)

対象資産(償却資産)

下水道除害施設とは、公共下水道施設の機能を妨げ又は損傷するおそれのある下水を排出している使用者が、下水道法施行令で定める基準に従い、下水の障害を除去するために設けた施設のことをいいます。

当該施設における沈澱又は浮上装置、汚泥処理装置、中和装置等が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。

ただし、既存の設備に代えて設置したものについては、固定資産税に係る課税標準の特例の対象外です。

取得時期

平成2441日から平成30331日までに取得した資産

特例割合

価格の4分の3に課税標準額を軽減(豊浦町税条例附則第10条の24項)

特例適用申告時の提出書類

  •  上下水道局長へ提出する除害施設(築造・改築・増築)計画承認申請書の写し
  •  検査済証の写し
  • 下水道除害施設の設備であることが分かる書類

雨水貯留浸透施設(地方税法附則第15条第8項)

対象資産(償却資産)

雨水貯留浸透施設とは、浸水被害を防止するため、雨水を一時的に貯留し又は地下に浸透させる機能を有する施設で、特定都市河川浸水被害対策法に基づき市長の許可を要する雨水浸透阻害行為に伴い設置される施設のことをいいます。

当該施設における浸透性舗装、浸透ます、浸透トレンチ、貯留施設等が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。

取得時期

平成2441日から平成30331日までに取得した資産

特例割合

価格の3分の2に課税標準額を軽減(豊浦町税条例附則第10条の25項)

特例適用申告時の提出書類

  • 雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書の写し
  • 雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証の写し
  • 雨水浸透施設の設備であることが分かる書類

管理協定が締結された備蓄倉庫(地方税法附則第15条第36項)

対象資産(家屋)

管理協定が締結された備蓄倉庫とは、都市再生緊急整備地域において、都市再生安全確保計画に基づき整備される備蓄倉庫のうち、平成2541日から平成29331日までの間に、市町村と備蓄倉庫所有者等との間において都市再生特別措置法に規定する管理協定が締結されたものをいいます。
当該備蓄倉庫が、固定資産税及び都市計画税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。

特例割合

5年間、価格の3分の2に課税標準額を軽減(豊浦町税条例附則第10条の26項)

特例適用申告時の提出書類

  • 課税標準特例該当家屋申告書
  • 都市再生安全確保計画の写し
  •  市町村との間において締結された管理協定に係る書類の写し

浸水防止用設備(地方税法附則第15条第39項)

対象資産(償却資産)

浸水防止用設備とは、水防法に規定する地下街等の所有者又は管理者が取得した浸水防止用の設備(ただし、「避難確保・浸水防止計画」に記載されたものに限ります。)のことをいいます。

当該設備のうち、防水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。

取得時期

平成2641日から平成29331日までに取得した資産

特例割合

5年間、価格の3分の2に課税標準額を軽減(豊浦町税条例附則第10条の27項)

特例適用申告時の提出書類

  • 避難確保・浸水防止計画の写し

ノンフロン製品(地方税法附則第15条第40項)

対象資産(償却資産)

ノンフロン製品とは、冷媒にアンモニア、空気、二酸化炭素又は水のみを使用する業務用の冷蔵又は冷凍機器(自動販売機は除きます。)のことをいいます。

当該機器のうち、以下に該当するものが、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。

  •  品温を10度以下に保つ機構を有し、定格出力が1.5キロワット以上の専用の冷蔵機又は冷凍機を同時に設置若しくは内蔵した陳列棚
  •  倉庫内の温度を10度以下に保つ機能を有する冷蔵又は冷凍装置

取得時期

平成2641日から平成29331日までに取得した資産

特例割合

3年間、価格の4分の3に課税標準額を軽減(豊浦町税条例附則第10条の28項)

特例適用申告時の提出書類

  • 冷蔵又は冷凍機器の仕様書等の特例の対象となる資産であることが分かる書類

津波防災地域づくり(地方税法附則第15条第29項)

対象資産(償却資産)

津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画に基づく津波対策用の償却資産が対象です。

取得時期

平成2841日から平成32331日までに取得した資産

特例割合

4年間、価格の2分の1に課税標準額を軽減(豊浦町税条例附則第10条の27項)

特例適用申告時の提出書類

  •   特例の対象となる資産であることが分かる書類

太陽光発電設備(地方税法附則第15条第33項第1号)

対象資産(償却資産)

特定再生可能エネルギー発電設備のうち、太陽光発電設備・風力発電設備が対象です。

政府の補助を受けて取得した自家消費型の太陽光発電設備(固定価格買取制度の対象となるものは除外)、風力発電設備が対象になります。

取得時期

平成2841日から平成30331日までに取得した資産

特例割合

3年間、価格の3分の2に課税標準額を軽減(豊浦町税条例附則第10条の21011項)

特例適用申告時の提出書類

  • 「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し

水力発電設備(地方税法附則第15条第33項第2号)

対象資産(償却資産)

特定再生可能エネルギー発電設備のうち、水力発電設備・地熱発電設備・バイオマス発電設備が対象です。

取得時期

平成2841日から平成30331日までに取得した資産

特例割合

3年間、価格の2分の1に課税標準額を軽減(豊浦町税条例附則第10条の2121314項)

特例適用申告時の提出書類

  • 経済産業省が発行した固定価格買取制度に係る認定通知書の写し

認定誘導事業者が取得した公共施設等(地方税法附則第15条第42項)

対象資産(償却資産)

認定誘導事業者が取得した公共施設等(公園、広場、緑化施設、通路等)が対象になります。

※ただし、都市再生特別措置法に規定する認定誘導事業者が誘導施設の整備に係る事項が記載された立地適正化計画に基づき整備した公共施設等が対象となります。

取得時期

平成2841日から平成30331日までに取得した資産

特例割合

5年間、価格の5分の4に課税標準額を軽減(豊浦町税条例附則第10条の218項)

特例適用申告時の提出書類

  • 課税標準特例該当家屋申告書
  • 国土交通大臣の証明に係る書類の写し

 

 

お問い合わせ

町民課税務係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1404
FAX:0142-83-2129

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